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会社設立後のムダなコストを省く

[投稿日]2014/09/22 / [最終更新日]2021/09/27

会社設立後のムダなコストを省く

設立登記

会社は設立登記をすることによって、正式に法人として成立します。
この設立登記の際の登記事項としては

① 商号
② 目的
③ 本店の所在地
④ 公告をする方法
⑤ 発行可能株式総数
⑥ 発行済み株式の総数

などがあります。

設立するにあたって、①~⑥は必ず登記する必要があります。会社設立後、①~⑥を変更した際は変更登記が必要になります。変更登記が必要ということは、税金、すなわち登録免許税を支払う必要が生じてしまいます。

会社設立後、不要な支出を避けるために、⑤の発行可能株式総数は出来れば多くしておきたいところです(発行可能株式総数については、本文末で説明)。

不要な支出を抑える

例えば、発行可能株式総数を400株、会社設立に際して実際に発行する株式を100株とします(1株=10,000円として、設立時の資本金は100万円)。もし会社設立3年後に資本金を800万円に増資し、追加で株式を700株発行するとすれば、発行可能株式数400株を超えてしまうため(400株 < 100 株+700株)、発行可能株式総数を変更する必要が生じてしまい、登録免許税を支払わなければならなくなります。
この登記を司法書士に依頼するとすれば、さらに費用がかさみます。

このような不要な支出を抑えるために、設立にあたって発行可能株式総数を多くしておくことをお勧めします。発行可能株式総数を多くすれば、会社設立後のムダな出費を回避することができます。

実際、私の知っている会社は、会社設立時資本金100万円で100株発行し、発行可能株式総数を10億株とした会社があります。
このようにしておけば、変更登記することなく、追加で999,999,900株発行できるので会社設立後のコスト削減に繋がります。

経営者は登録免許税等に支出するのではなく、マーケティングなど、将来の売上に繋がる事項に支出すべきです。

※発行可能株式総数とは?
発行可能株式総数とは、ざっくり説明すると、会社が発行することができる株式数の上限のことです。
例えば、発行可能株式総数500株、会社設立に際して100株発行したとすると、会社設立後に追加で発行できるのは400株です(=500株-100株)。
会社設立後、400株超を追加で発行する場合には、発行可能株式総数を変更する手続きが必要になり、コストが発生してしまいます。

もし、将来、株式公開を目指すのであれば、この発行株式総数は出来るだけ多くしておくべきです。

しかし、将来、増資をするつもりがなかったり、会社を成長させる予定がないのであれば、この発行可能株式総数は抑えても構いません。

Knowledge Store株式会社 公認会計士 司法書士 高橋善也

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