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犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィスの関係性

[投稿日]2016/08/04 / [最終更新日]2024/02/23

犯罪収益移転防止法とバーチャルオフィスの関係性

バーチャルオフィスが対象となる犯罪収益移転防止法

2008年よりバーチャルオフィスの契約には身分証明書の提示が義務付けられることになりました。
これは犯罪収益移転防止法と呼ばれる新しい法律によってバーチャルオフィスが規制対象となったためです。

2016年の現在においてもこの法律がバーチャルオフィス事業運営者側やその利用者、もっといえばカジュアルに起業をしようと考えていた起業予備軍に与えたインパクトは図りしれないほど大きな物になってしまいました。

今回は、この犯罪収益移転防止法とは具体的にどういった法律で、現在も発生しているその影響を不必要に受けないために今後起業をする人々がどのように対策を講じていくべきなのかをお話できればと思います。

犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法とは、マネーロンダリングを防止する目的で作られた法律であり、もともと存在していた「組織犯罪処罰法」と「本人確認法」を結び付けてひとつにした法律になっています。
後者の本人確認法は金融機関のみに適応されていた法律だったのですが、その後対象が徐々に広がり最終的には士業も規制対象となります。

2008年に犯罪収益移転防止法に法改正されて以後、すべてのバーチャルオフィスとレンタルオフィスでは本人確認の義務が発生しています。

本人確認を行わないままオフィスを貸すと犯罪になってしまうので、この点にも注意して信頼できるオフィスと契約を交わすように、という本来の趣旨があったことはわかりやすいでしょう。

一方で、犯罪を防止するという目的に同時に担っているこの法律は、例えばバーチャルオフィスの契約書が個人事業主であれば即個人特定という流れが成立するのですが、実際に犯罪の温床となっていたのは、個人とは別の人格をもつ法人格での利用でした。

結果的に、法人格の本人確認というのは登記簿謄本で可能ではありますが、その実態を把握することは書面上においては極めて難しく、また「犯罪を目的として設立されている法人」や「実際には使われていない休眠企業のような法人」そして「これから一生懸命に社会を変えようと希望を胸に立ち上げた新規法人」を、書面や簡単な面談だけで判定することも極めて難しいという状況が発生し、結果的には犯罪収益移転防止法を根拠に、疑わしきは開設させない、という状況が正当化させることになってしまいました。

犯罪収益移転防止法がバーチャルオフィスに与える影響

繰り返しになりますが、犯罪収益移転防止法がバーチャルオフィスに適応される理由はバーチャルオフィスが犯罪目的で使用されるケースが多いことに起因しています。

バーチャルオフィスは住所や電話番号だけ手軽に借りれることから詐欺を働きやすいという状況にあるため、バーチャルオフィスを利用した詐欺業者が急増したり、その法人口座を使ってマネーロンダリングに使われてしまったりと、問題が多発したためにバーチャルオフィスへの取り締まりが厳しくなったと考えられます。

しかしこの犯罪収益移転防止法が駆け出し起業家の利用を妨げる結果にも繋がっています。

一部の起業したばかりの人はオフィスを借りれるほどの資金も持ち合わせていないことが多く、オフィスは持たないとしても少しでも信用面などが良く見えるようにバーチャルオフィスの利用を検討するケースも多いものです。

しかし実際にバーチャルオフィスを借りてみるとなかなか口座開設ができない、そもそもバーチャルオフィスの住所では口座開設をさせてくれないという事態が発生してしまったため、住所を手に入れても肝心の口座開設ができないまま二進も三進もいかないという問題点が発生しました。

これは法律を履行するという意味では非常に正しかったと言えるのかもしれませんが、実際にはそれまでずっと個人事業主として仕事をしていたような人が法人成りをするためにバーチャルオフィスを活用して口座開設をしようとしても開設が出来ない場合も多かったため、必要以上の締め出しが発生していた時期があったことは間違いありません

犯罪収益移転防止法が導入されて以降、バーチャルオフィスにはこういった問題も発生しているため、起業する際にはまず金融機関に出向いて口座開設について相談をした方が懸命だと言えるかもしれません。

準備が出来る対策

ここまで述べたように、バーチャルオフィスを利用して法人設立をする場合には、まずは事前に金融機関に相談をする流れが賢明とも言えます。

実際に事前に担当者と顔を合わせて相談をし、信用を得るために必要になるものがどのようなものか(つまりは口座開設審査をクリアするために何が必要か)を把握しておくのがベターです。

そのうえで、アドバイスをもらった内容について、例えばホームページをしっかり作るとか、事業計画書をしっかり作るとか、必要な要素を全て満たしに行く必要があるというわけです。

このような時でも、担当者は「簡単なものでいいのでホームページを」と言ってくるかもしれません。

その言葉をそのまま受け取って、本当に簡素であまり人に見せることを意識していないようなサイトを作ったとしたら、残念ながら本当に信用を失ってしまうことになってしまいます。

バーチャルオフィスを利用しての起業について、金融機関が神経質になっているのは上記に述べたような理由があることと、そのような犯罪の片棒を担ぐ形は何が何でも回避したいという意識の表明でもあります。

多少のコストはかかったとしても、一戸建ての実家の住所で起業と設立登記を行い銀行口座を開設した上で、希望のバーチャルオフィスに登記情報の変更を行う、といった形の方が全体的にスムーズに話が進むことがあり、銀行の支店名は全く別の物になってしまう点は否めませんが、選択肢の一つとしてはあります。

このような状況下においても、バーチャルオフィスでの起業と会社設立登記を行うのであれば、金融機関が何を気にしているかという点に真摯に向き合い、それらの疑念点の払拭を全力で行っていく前提で積極的な情報提供を心掛けるようにしましょう。

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この記事の執筆者

久田敦史

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】
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