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【Q&A】新規で法人設立や、社名や屋号の変更手続きをする際の注意点

[投稿日]2017/06/07 / [最終更新日]2020/05/15

法人設立や屋号を付ける際に事前手続きの有無の質問をいただきます。

答えですが、事前の手続きは必須でございます。 

新規で法人を設立されたり、社名や屋号の変更される場合は、
使用予定の社名・屋号が、使用可能か当社に事前に確認・許可を得てください。

理由

①法的な問題と、②当社のオペレーション上の2つの理由があります。

①まず法的な問題ですが、同じ住所に同じ社名の法人は登記できないためです。
法律的に登記ができないため、そもそも使用することが出来かねてしまいます。
※「株式会社●●」と「●●株式会社」のように、”株式会社”の位置が違えば同一商号とはみなされません。しかし、弊社ではオペレーションの都合上、お断りさせていただいております。詳細は下記をご覧ください。

②次に、当社のオペレーション上の理由ですが、こちらは法律的に問題ない場合でもお断りをすることになります。
例えば「ABCコンサルティング株式会社」、「株式会社ABCコンサルティング」、そして個人事業主としての「ABCコンサルティング」というのは理論的には同じ住所で活動することはできます。しかしながらこの酷似した名称の3つは区別することが難しいため、当社のオペレーションが正しく行えません。具体的には郵便物の受け取りです。送り主が法人格の位置を100%正しく記載してくれるとは言えませんので、郵便物が届いた際に、同じ社名や屋号が複数あると当社でどなた宛の郵便物なのかが判別できない可能性があります。大切な郵便物を違う契約者の方に誤って送付してしまうと事業上大きな損失を与えかねませんので、予めお断りさせていただきます。

事前に確認なく社名や屋号の変更を行った場合

恐れ入りますが、当社の郵便物転送業務等に支障をきたす場合は、再度社名・屋号の変更を行っていただきます。

 

皆様の郵便物を確実にお届けするために何卒ご協力をお願いいたします。

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