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「特定商取引法に基づく表記」に、バーチャルオフィスの住所を活用する

[投稿日]2018/04/30 / [最終更新日]2022/02/28

「特定商取引法に基づく表記」に、バーチャルオフィスの住所を活用する

ネットショップを開ける多様なプラットフォームが普及し、ネット上で自分の趣味や特技を生かして個人がサービスを提供できる時代になりました。
誰もが低コストでネットショップを開ける時代、「それを本業に」とまでは行かずとも、副業としてチャレンジしてみたいと考えたことがある方も多いのではないでしょうか。

気軽に始められるネットショップですが、「特定商取引法に基づく表記」を行うという義務があります。これは、そのサイト上に販売者の住所や電話番号などを記載しなければならないという決まりで、ネット上で完結する取引において消費者が不利益を被らないようにと考えられたものです。

しかしながら、個人で開業される方や女性の方など、自宅の住所や電話番号をネット上に公開するというのは抵抗がある方も多いかと思います。
実際に広告や印刷物などの営業の訪問があったり不要なダイレクトメールが多く届く可能性があるなど、自分だけでなく家族にも迷惑がかかってしまいかねません。

 

ここでは、そんな「特定商取引法に基づく表記」に関する悩みを、バーチャルオフィスの利用によって解消する方法をお伝えします。

「特定商取引法に基づく表記」とは何か

具体的にはネットショップ上に下記の情報の記載ページが必須となります。

・事業者の氏名または名称
・住所
・連絡先
・販売価格
・送料など、購入に付帯する費用(送料〇〇円および代引き手数料〇〇円はお客様負担~)
・支払時期
・支払方法
・申込の有効期限
・商品の引き渡し時期
・返品に関する条件
・キャンセルについて

商品について販売者と直接やり取りができないネットショップという場所において、消費者側からすればこれらの情報をきちんと表示させているサイトで商品を購入したいと思うのは当然の心理です。法律的な側面だけではなく、お客様の信頼を得るという意味でも「特定商取引法に基づく表記」はしっかり用意する必要があるわけです。

さらに「住所」「連絡先について詳しく見てみましょう。

住所現に活動している住所
連絡先…実際連絡が取れる連絡先

住所は、「現に活動している」となっているので、個人でネットショップを始めようと考えている方の多くは自宅になると思います。では、例外なく個人の方全員が自宅住所を完全公開しなければならないのかというと、そういうわけではありません。

バーチャルオフィスの住所を活用する

実は、下記記載例のように「※~」のような文言を加えることで、自宅の住所を伏せてバーチャルオフィスの住所を記載することができます。

住所

〒123-4567 東京都〇〇区~~(バーチャルオフィスの住所)
※記載の情報は当社契約店舗の住所です。ご請求時には販売者情報を遅滞なく開示いたします。

連絡先 xxx@xxxx.jp
※電話番号はご請求時に遅延なく開示いたします。

バーチャルオフィスとは、言葉の通りの仮想(=バーチャル)の事務所(=オフィス)です。
月額数千円から法人登記・郵便物の送付先・名刺やWEBに記載するための住所を利用することができるサービスです。もちろん、「特定商取引法に基づく表記」の住所欄に記載することもできます。

また、バーチャルオフィスは「住所を貸す」というのがサービスの要であるため、バーチャルオフィスの運営場所は東京などの都心部や一等地に多い傾向があります。個人で借りるには金銭的に難しいようなエリアに住所を持つことができるのがバーチャルオフィスの大きな特徴です。

例えば当社のバーチャルオフィスは、東京都千代田区の九段下駅から徒歩30秒の銀行所有ビルが住所となります。プライバシー保護の観点はもとより、「東京都千代田区~」と書かれた住所を見た訪問者に対して、しっかりとした運営元であるという印象を与えることができます。
顔が見えないネットショップという業態だからこそ、いかに信頼感を持ってもらえるかが大きなカギとなります。

それでも住所を公開しなければならない場合がある

記載例に記した「※ご請求時には遅滞なく開示いたします」は、「求められたらすぐにお伝えします」という意味です。つまり、お客様に求められた場合は「現に活動している住所=自宅など」や「実際に連絡が取れる電話番号=自身の携帯電話の番号など」をすぐにお知らせする義務があります。
つまり、特定商取引法が適用されるネットショップを行っていく上では、完全に個人情報を伏せるということはできません。

しかし、実際には情報の開示を求めてくる人はそう多くないはずです。100人のサイト訪問者のうち多くても数人いるかどうかといったところだと思います。したがって、住所の欄にバーチャルオフィスの住所を記載しておくというのは、プライバシー保護の観点から大いに有効であるといえるでしょう。

バーチャルオフィスで電話番号も用意する

またバーチャルオフィスの多くは、電話番号の貸し出しも同時に行っています。(多くの場合はオプションサービス)
自分専用の03番号を借り、サイト上や名刺などに記載することができます。かかってきた場合は、自身の携帯電話に転送されるので、固定電話なしで03番号を使うことができます。
もちろんこの電話番号を「特定商取引法に基づく表記」に記載することができますし、開示を求められた際に伝える電話番号として使うこともできます。

また、ダイレクトに自分の携帯電話に繋げるのではなく、一旦電話秘書に用件を聞いてもらえる電話オプションもあります。日中は本業のためにネッとショップに関わる電話に出ることが難しい場合でも、電話秘書が代わりに用件や折り返し先を聞き、メールで連絡があった旨を教えてくれるので副業としてネットショップを行おうと考えている方には非常に便利なサービスです。この電話秘書サービスを利用するなら、「特定商取引法に基づく表記」の連絡先電話番号を伏せずに下記のように表示させてもいいかもしれません。

連絡先 xxx@xxxx.jp
123-456-7890(平日9時~18時)←秘書が対応できる時間を記載

 

このようにバーチャルオフィスを上手く活用することで、特定商取引法を確実に順守してネットショップを開業することができます。

当社の場合ですと、最低限の住所をお貸しするだけでしたら4,500円から可能です。

ぜひネットショップ立ち上げの際にはバーチャルオフィスをご活用してみてはいかがでしょうか?

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