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【記載例付】定款の事業目的で失敗しないためには?記載の注意点や違反時の罰則を解説

[投稿日]2021/11/12 / [最終更新日]2022/02/13

【記載例付】定款の事業目的で失敗しないためには?記載の注意点や違反時の罰則を解説

「定款の事業目的はどのようにして記載すればいい?」「目的に記載していていない事業を行ったら罰則を受ける?」と悩んでいる方はいませんか?

自身で定款を作成する際に躓きやすいポイントが「事業目的」です。

事業目的が正しく記載されていないと、様々なデメリットが生じてしまい、後々の修正にも多くの手間がかかってしまいます。

当記事では、定款における事業目的のルールや、失敗しないためのポイント、目的に違反した際のデメリットなどを解説しています。

事業目的の記載のルールやポイントをしっかりと抑えて、事業にプラスになる定款の作成を行いましょう。

そもそも「定款」とは?

「定款」とは会社を運営する上で守る必要がある規則のことです。

法人を設立する際は必ず作成する必要があり、会社はこの定款に従って運営されます。

記載事項は様々ですが、一例を挙げると以下のようなものがあります。

〇商号

〇目的

〇本店所在地

〇設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

〇発起人の氏名

定款の3種類の記載事項とは

定款を作成する際に、必ず記載が必須となっている項目や、記載しなくても定款として成立する項目などがあります。具体的には以下の3つに分けられます。

・絶対的記載事項:記載することが必須となっており、記載が無ければ無効な定款となる事項

・相対的記載事項:記載することは義務ではないが、記載した場合にのみ効力が認められる事項

・任意的記載事項:記載することは義務ではないが、適法な内容であれば記載ができる事項

定款は誰でも閲覧することができる

定款に記載されている一部の内容は、誰でも閲覧できるようになっています。

法務局で閲覧申請ができる登記簿謄本には、会社の定款の一部が記載されているためです。

そのため、定款の内容は誰に見せても問題ない内容で作成をする必要があります。

定款の「事業目的」とは?

定款の「事業目的」とは「企業がどのような活動を行って収益を得るのか」を明確にする項目です。

一例を挙げると、アパートの貸し付けを行うなら「不動産の賃貸業」などと記載されます。

資金調達をする際の金融機関や、新規の取引先が真っ先に目にする部分と言っても過言でなく、企業はこの目的に記載された内容以外の事業を行うことはできません。

また、事業目的は絶対的記載事項となっており、記載が無ければ無効な定款として扱われてしまいます。

なお、記載数に上限はなく、大手の企業の場合、30を超える目的が記載されていることも少なくありません。

定款の「事業目的」における3つの制限とは?

定款の目的には何を記載しても良いという訳ではありません。目的を記載するにあたって3つの制限があります。

ここでは、定款の目的を定める際に押える必要がある規則を解説します。

適法性

定款の事業目的には「適法性」が必要となっています。

これは「法律に違反した事業内容と定めてはいけない」という意味です。

極端な例を挙げると「麻薬の売買」や「裏カジノの運営」などが、適法性に反する内容になります。

営利性

2つ目の制限が「営利性」です。

会社は基本的に利益を上げることを目的としているため、事業目的は営利を上げるための内容でなければなりません。

例えば、ボランティア活動や寄付活動のみを事業目的としてしまうと、利益を上げるという会社の本質に反してしまいます。

近年はCSRの一環として上記のような活動も推奨されていますが、会社の事業目的そのものにはならないため、注意が必要です。

明確性

最後に、事業目的は「明確性」が必要となっています。

誰が見ても理解できるように、広く一般的に使われている言葉で記載する必要があるということです。

そのため、目的には業界の専門用語や、英語での略称等での記載は避けるようにしましょう。

目的はどのくらい具体的に記載すれば良い?

元々は上記3つの制限に加えて「具体性」という制限も存在しました。

しかし現在は、会社法の改正によって基準から外れたため、基本的には具体性の審査は行われなくなりました。

そのため、ある程度抽象的な事業目的でも審査に通る可能性はありますが、定款が抽象的すぎる場合、様々な不都合が発生する可能性もあります。

一例を挙げると、信頼性が失う恐れがあるなどです。

事業目的が他の企業から見て抽象的すぎる場合、結局何をしている会社かを判断できない可能性があります。その結果、信頼感を得ることができず、機会損失の原因ともなってしまいます。

そのため、抽象的な内容であっても審査は通る可能性はありますが、事業目的は可能な限り具体的に記載をすると良いでしょう。

「事業目的」で失敗しないためのポイント7選

よく分からないまま定款を作成して、結局後から修正することになっては余計な手間がかかります。

そうならないためにも、定款を作成する際に記載のポイントを押さえておきましょう。

ここでは、事業目的を記載する際に抑えるべきポイントを7つ解説します。

誰もが理解できる言葉で記載をする

上記の「明確性」でも触れましたが、事業目的は誰もが理解できる言葉で記載をしましょう。

登記簿謄本は誰でも閲覧可能であり、その中には事業目的も含まれます。

登記簿謄本の事業目的を閲覧することによって、会社のイメージを確認している方も存在します。中には取引先を決定する際に、事業目的を確認する方もいるでしょう。

事業目的を明確に分かりやすくしておくことによって、余計な機会損失を防ぐことができるのです。

そのため、業界外部の人が見ても、何をしている企業かを判断できるように記載をすることが大切です。

事業拡大を視野に入れた記載にする

定款の事業目的は、将来の事業拡大を視野に入れた記載を行いましょう。

中には「今すぐ行うわけではないが将来的に行う可能性がある事業」がある場合も多いです。その場合は、将来的に行う可能性がある事業内容も記載することが大切です。

何故なら、新たな事業を開始した時に事業目的を追加する場合、定款の変更手続きによって余計な手間や費用が発生してしまうためです。(詳しくは後述しています)

また、余計な手間や費用を抑えることができるだけでなく、将来的な展望を内外部問わずに示すことができるというメリットにも繋がります。

目的欄の1つ目は会社のメインとなる目的を記載する

複数の目的を記載する場合、会社のメインとなる事業を1つ目に記載しましょう。

メインの事業を1つ目に記載することで、企業が主に何をしているかが判別しやすくなります。

反対に、メインの事業が中途半端な位置に記載されている場合、企業についてのイメージが付きにくくなってしまいます。

許認可の有無を確認した上で記載する

中には事業を行う上で、国や都道府県からの許認可が必要な業種があります。

そして、許認可の申請をする場合、多くのケースでは定款の提出を行います。その際に、許認可に係る目的を記載していなかったら許認可を得ることは難しいでしょう。

そのため、許可が下りるためにはどのように記載するべきかを、事前に国や都道府県に確認しておくことが大切です。

事業目的の書きすぎには注意が必要

定款の目的の数に制限はありませんが、記載のし過ぎには注意が必要です。

数多くの記載をしているという理由で審査に通らないということはありませんが、記載しすぎるとデメリットが生じることがあります。

具体的には、その会社が何をしているのかが判断しにくくなる点が挙げられます。主に何をしている会社か分からなくなることで、新規の取引先候補からの信用が低下し、結果として機会損失に繋がる可能性も出てきます。

有名企業であっても目的は20~30程度に留まっていることが多いです。そのためスタートアップ時は、目安として、5~10個以内が一般的と考えておきましょう。

同業者の事業目的を確認する

定款を作成する際は、同業者の事業目的を確認するのも有効な手段の1つです。

同業者の定款を確認することによって「どのくらい具体的に記載されているのか」「どのくらい手広く記載されているのか」を参考とすることができます。

法務局へ足を運べば誰でも登記簿謄本の閲覧申請が可能なため、是非活用しましょう。

広い範囲で解釈できる文言を入れておく

事業目的の最後の1文には「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載することをおすすめします。

このように記載することによって、実務上幅広い活動を行っている旨を示すことができ、事業目的を広い範囲で解釈することが可能となるためです。

目的を達成するための活動は認められる

よくある勘違いとして「事業目的に記載されている活動以外は一切行ってはいけない」と考えている方もいますが、これは若干誤りです。

内容によって個別的に判断する部分ではありますが、一般的に「目的を達成のために付随する活動」は目的の範囲内として認められます。

業種別、事業目的の記載例一覧

「結局事業目的はどのように記載するのがベストなの?」と考えている方も多いでしょう。

ここでは、業種別で事業目的の記載例を紹介しているため、是非参考にしてください。

なお「〇〇」には自身が取り扱うサービスの詳細を記載しましょう。

不動産業

・宅地建物取引業

・不動産の売買、管理、賃貸及びその仲介業

・不動産の鑑定業務

・不動産に関するコンサルティング業

飲食業

・飲食店の経営

・○○の経営(喫茶店/居酒屋/日本料理店/洋食料理店/中華料理店etc.)

宿泊業

・○○の経営(ホテル/旅館etc.)

・宿泊施設の企画、管理及び経営

農業

・農業事業の経営

・農作業の受託

・○○の生産及び販売業務

・○○の生産、加工及び販売業務

・農作物の貯蔵及び運搬

・○○の経営(植物園/牧場etc.)

・○○の養殖業

建設業

・土木工事業

・建築工事業

・大工工事業

・左官工事業

・とび・土工工事業

・石工事業

・屋根工事業

・電気工事業

・管工事業

・タイル・れんが・ブロック工事業

・鋼構造物工事業

・鉄筋工事業

・舗装工事業

・しゅんせつ工事業

・板金工事業

・ガラス工事業

・塗装工事業

・防水工事業

・内装仕上工事業

・機械器具設置工事業

・熱絶縁工事業

・電気通信工事業

・造園工事業

・さく井工事業

・建具工事業

・水道施設工事業

・消防施設工事業

・清掃施設工事業

・解体工事業

(「土木工事の請負」「施工/建築工事の請負、施工」などと包括することも可能ですが、建設業許可を取得する際に詳細な記載を求められる可能性もあります。)

販売業

・○○の小売販売業

・○○の卸売販売業

・○○の卸売販売及び小売販売

・○○の小売販売及び輸出入

・○○に関する卸、小売、保守、リース及び輸出入

製造業

・○○の製造

・○○の製造及び販売

・○○の製造、加工及び販売

・○○の開発、製造、販売、設置、保守運用に係る業務

運送業

・一般貨物自動車運送事業

・特定貨物自動車運送事業

・貨物軽自動車運送事業

・一般乗合旅客自動車運送事業

・一般貸切旅客自動車運送事業

・一般乗用旅客自動車運送事業

・特定旅客自動車運送事業

・第一種利用運送事業(登録)

・第二種利用運送事業(許可)

・倉庫の運営(普通倉庫/野積倉庫/水面倉庫/貯蔵槽倉庫/危険品倉庫/冷蔵倉庫/トランクルーム)

金融・保険業

・金融業

・ファクタリング業

・金銭の貸付ならびに債務の保証

・クレジットカード事業

・有価証券の保有、利用、運用及び投資

・投資運用業

・各種金融商品の企画、開発、販売

・金融商品仲介業

・第一種金融商品取引業

・第二種金融商品取式業

・○○保険の代理業(生命/損害etc.)

コンサルタント業

・○○に関するコンサルティング業務(経営/不動産/建設/投資/人材育成etc.)

・○○に関する企画・コンサルティング業務(出店/セミナーetc.)

・人材育成、能力開発のための教育事業

・○○の新規開業・出店に関する企画、立案、市場調査、情報提供サービス

・○○の経営についての技術援助及び経営指導

・○○に関する業務の受託

・M&A(企業の提携・合併・買収)の仲介及びコンサルティング業務

人材派遣業

・労働者派遣事業

・一般労働者派遣事業

・特定労働者派遣事業

・有料職業紹介事業

マスコミ・出版・広告事業

・テレビ番組(ラジオ番組)の企画、制作、運営及びこれらの請負

・印刷、出版および紙製品の加工及び販売

・映画及び映像ソフトの企画、制作、取得、管理及び販売

・広告、宣伝に関する企画、制作及び広告代理店業

・書籍及び電子書籍出版物の編集及び販売

福祉業

・介護保険法に基づく居宅サービス事業

・介護保険法に基づく介護予防サービス事業

・介護保険法に基づく施設サービス事業

・介護保険法に基づく居宅介護支援事業 

Web関連事業

・インターネットによる通信販売業務

・インターネットを利用した各種情報収集、情報処理、情報提供及び市場調査業務

・ホームページ運営

・インターネットを通じた広告宣伝業務

・インターネットを利用したコンテンツの企画開発

・インターネット上のWebサイト構築事業

システム開発業

・コンピュータシステムの企画、開発、プログラミング、製造及び販売

・アプリケーションソフトウェアの企画、制作及び販売業務

・アプリケーションソフトウェアの開発、販売及び保守業務

その他サービス業

・○○の経営(学習塾/美容室/ネイルサロン/カラオケスタジオ/パチンコ遊技場etc.)

・警備業法に基づく警備業

・自動車の賃貸業

・結婚相談(冠婚葬祭)に関する、情報の提供、仲介及び斡旋

・旅行業法に基づく旅行業者代理及びサービス手配業

定款の事業目的に違反した際の罰則は?デメリット4選

それでは、定款に記載されている目的以外の事業を行ったらどうなるのでしょうか。

ここでは、定款の事業目的に違反した際の罰則の有無やデメリットを解説します。

定款の事業目的に違反した場合であっても罰則はない

実は、定款の事業目的に違反したとしても法的は罰則はありません。

「なら事業目的を気にせず活動しても良いのでは?」と思う人もいるでしょうが、法的な罰則が無いだけで様々なデメリットが生じるため、事業目的に違反はするべきではありません。

詳しいデメリットは以下で解説します。

無効な取引となる可能性がある

まず、定款の事業目的に違反した取引は、無効な取引となる可能性があります。

民法第34条において、以下のように定められています。

「法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」

つまり、定款で定められた目的から外れた内容の行為は無効となる可能性があるということです。無効な取引で利益を出した場合、その利益は不当利得となり、取引先等の関係者からの請求が合った際には返還する必要が出てきます。

お互いの利益を考えた際に、実際にこうなる確率は非常に低いと考えられますが、知識として把握しておきましょう。

資金調達へ影響する可能性がある

銀行からの融資や、出資によって資金調達をする場合、必ず審査を受ける必要があります。

審査では定款が確認されることが非常に多く、特に、事業目的は真っ先に確認される項目と言っても良いでしょう。

その際に、資金調達の目的になっている事業の記載がない場合、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

反対に、関係ない記載をしすぎている場合も、本来の用途とは別の目的で使用するのではないかという不信感が発生する可能性があるため注意しましょう。

取引先への信頼関係に影響が出る可能性がある

定款の事業目的に違反した場合、取引先への信頼関係に影響する場合もあります。

新しい取引先を決定する前に、登記簿謄本の確認を行う企業もあります。

その際に、取引内容に係る事業目的が記載されていなければ、不信感に繋がる可能性があります。場合によっては機会損失の原因になってしまうこともあるでしょう。

許認可の審査に影響が出る可能性がある

事業を行う上で国や都道府県等からの許認可を取得する必要がある事業があります。一例を挙げると「古物商」「人材派遣業」「不動産業」等です。

それらの審査の際に定款の提出が必要な場合も多いです。その時に事業目的と許認可の内容が一致しなければ、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。

「古物商の許可申請をしているのに、定款の事業目的に古物商に係る記載がない」これでは審査する側も不審に感じてしまうでしょう。

定款の事業目的の変更はできる?

「定款の目的に記載されていない事業を行いたいけれど、定款の事業目的は変更できる?」と考える方もいますが、結論は「可能」です。

変更の方法は会社の形態によって異なるため、株式会社と合同会社に分けて解説します。

株式会社の場合

株式会社が定款の事業目的を変更する場合は、株式総会の特別決議を経る必要があります。具体的には、株式総会において以下の条件をクリアする必要があります。

・株主の議決権の過半数を有する株主が出席すること(定款で3分の1以上と定めることも可能)

・出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を得ること(定款で3分の2以上と定めることも可能)

これらの条件をクリアした後に法務局での定款変更の登記申請を行います。

合同会社

合同会社が定款の内容を変更する場合は、総社員による定款変更に係る同意が必要です。

なお、定款に別段の定め(代表社員の同意等)がある場合があればそれに順ずる形となります。

上記の条件をクリアしたら、法務局での定款変更の登記申請を行うことができます。

手続きは迅速に行う必要がある

定款の変更が生じた場合、法務局での変更登記の手続きを行いますが、これには2週間以内に行わなければならないという規則が定められています。

2週間を過ぎてしまった場合であっても申請は受理されますが、代表者に対して100万円以下の過料が課される可能性があるため注意しましょう。

事業目的の変更に要する費用は?

定款の変更登記には公的費用として、30,000円の登録免許税を要します。

定款を変更するためには手間も費用も掛かるため、最初から将来に備えた事業目的を定めるべきと言えるでしょう。

どうしても分からない場合は専門家に依頼しよう

定款の変更手続きがどうしても分からないという場合は、その手の専門家に依頼するのも1つの手です。

司法書士や行政書士に依頼する場合、公的費用の他に2~4万円程度の報酬を支払う必要がある点に留意しましょう。

まとめ

定款を自身で作成する場合に躓きやすいポイントが「事業目的」です。

仮に事業目的に反したとしても法的罰則はありませんが、事業において様々な不都合が生じてしまいます。また、定款の内容は後になって変更することも可能ですが、手間も費用も発生します。

そのため、最初の定款作りで将来を見越した事業目的を設定することは非常に重要です。

当記事では、定款における事業目的のルールや、失敗しないためのポイント、目的に違反した際のデメリットなどを解説しました。

そのまま使用できる目的例も載せているため、定款作りの参考としてください。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

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