
株式会社(かぶしきがいしゃ)」は会社の形態としては最も一般的なものであり、読者の方も一番なじみがある用語だと思います。では「株式会社」とはいったいどういうものなのでしょうか?
この記事では、株式会社について、その仕組み、メリット・デメリット等について解説いたします。
目次
起業=会社設立?
まず初めに起業する際に「どの形態で活動するのか?」ということを決めなくてはいけません。「起業する」「独立する」というと「会社を設立する」というイメージを持たれることが多いです。もちろん起業に際して会社を設立するということは一般的です。しかし会社を設立するだけでなく、個人事業主として起業する場合もありますので、どのような形態で起業するかというのは重要です。
株式会社とは?
起業する際に「株式会社を設立して起業する」というケースはよくあります。その「株式会社」の基本的な説明をさせていただきます。
株式と株式会社
株式会社は、株式を発行してお金を集め(資本を出資してもらい株主となってもらう)、その資本を用いて経営を行っていく会社となります。つまり株式と引き換えに資金を調達し、お金を産み出していく会社を株式会社と呼びます。
ではこの株式とはいったい何でしょうか。株式とは、資本を出資してくれた人に対して発行する証明書のことです。
株式を持っていることで以下の権利を持つことができます。
・会社が利益を上げた時に配分された配当を受け取れる
・会社の経営について株主総会を通して影響力を行使できる
こういった権利を株主に付与することと引き換えに資本を調達することができるのが株式会社なのです。つまり事業を始めたり拡大したい場合には、相応の資金が必要となります。その資金の調達方法は合同会社や個人事業などの場合、主要なものとして①自己資金、②融資を受ける、という2種類の方法しかありませんが、株式会社の場合は①②に加えて、③株式を発行することで調達することが可能になるのです。
発行した株式で集めた資金は、借りたと違って原則返さなくて良い資金となります。これは経営者にとって大きなメリットとなりますが、その一方で前述したように配当を株主に分配しなければならないので利益が100%会社のものとならなかったり、株主の意向に沿った経営を行わなければいけないというデメリットもありますので、どうやって資金を調達するかは慎重に考えないといけません。最悪の場合、自分が設立した株式会社の社長の座を追われてしまうというケースもあるのです。
株式会社は所有と経営が分離されている
株式会社の大きな特徴を説明します。
まず資金の提供者は株式を購入することで出資者(株主)となり会社を所有します。(株式の保有比率に応じて一部所有、または全部所有)そして株主が経営者(代表取締役など)を選出して会社の経営に当たらせるのです。つまり会社の所有者と経営者が理論上分離されているのが株式会社の特徴なのです。
所有と経営が分離されていることで、「誰が出資者なのかが明確になる」ことと「「会社の状況や外部環境に合わせて最適な人に経営を行わせること」ができるようになります。このことを考えてみると経営の責任者である社長(代表取締役)よりも株主のほうが立場が上であると言えます。
一方、個人事業主の場合は、出資者と経営者が一体化されています。
上場企業は所有と経営の分離が比較的はっきりしている
所有と経営の分離が比較的はっきりしているのは上場企業です。株式公開を行って株式市場に上場した会社を上場企業と呼びます。上場企業の株式は誰でも自由に売買することができます。つまり誰でもその会社の株を買うことによって所有することができるのです。しかし上場企業の株は配当や売買による利益追求のために所有されることも多く、経営に対しては経営陣に任せてしまうという考え方の人もいます。その点で、所有と経営の分離がはっきりしていると言えるでしょう。
ただし「比較的」と書いたのは、上場企業でも創業社長が株式の多くを保有しているケースでは株主であり経営者であるということもあるからです。
多くの非公開企業では、、、
そして非公開企業では経営者が100%の株式を保有している状態で、株主と経営者が実質的には一体化しているということが多くあります。
他の会社形態との違い
株式会社以外の会社
会社は「会社法に基づいて設立された法人」を意味しますが、株式会社以外にはどのような会社があるのでしょうか?会社法で定められている会社の定義として、「株式会社」・「合同会社」・「合名会社」・「合資会社」の4つ会社の形態があります。
そのうち「合名会社」・「合資会社」については、新たに設立する法人の種類として選択肢に入れることはないため、その内容を詳細に把握する必要はありません。ではなぜ選択肢に入らないのかというと出資者が「無限責任」を負わないといけないからです。「無限責任」とは会社が倒産したときに、その会社が負っている負債をすべて返済する義務が生じるということです。どこまでも責任がついてくるので「無限責任」といいます。
その一方で「株式会社」と「合同会社」の出資者は「有限責任」です。これは会社が倒産した場合に、自分の出資したお金が無くなる以上の責任は負わないので「有限責任」となります。
このように無限責任である合名会社・合資会社は倒産した時のリスクが大きすぎるため、選択されることがないのです。
株式会社と合同会社は何が違うの?
残りの株式会社と合同会社でどちらにするかで迷う方は多いはずです。両者も同じ「法人格」を持っており、出資者から出資してもらっています。いったい何が違うのでしょうか。
会社経営と株主
株式会社は、出資者が株主で、経営者は別にいます。株主は会社にお金を出したオーナーの一人で、経営について発言することができます。しかし、従業員を指揮・命令・管理し、運営をしていく経営者は別にいます。「代表取締役社長」「CEO」などの肩書を持ちます。株式会社の経営者は、株主の利益追求を意思決定の重要ファクターとするため、お金を軸に意思決定を下さざるを得ないのが一般的です。
それに比べて、合同会社は、出資者と経営者が一致しています。つまり、自分で自分を管理監督し、社長の自由意思で柔軟な意思決定を下すことができます。意思決定の速さや自由度の高さが大きな違いです。
配当や設立費用、会社信用の違い
株式会社は出資割合に応じて配当されるのに対し、合同会社では出資割合に応じない自由な配当が可能となっています。また、株式会社は合同会社よりも設立費用が高いのですが、合同会社よりも実務的に信用力が高いと言われています。
社会的な信用が不要な仕事であれば、少しでも設立手数料を安く上げるために合同会社が良いかもしれません。しかし銀行融資を受けたり、信用力が必要となる場合には株式会社が断然有利だという考え方もあります。
株式会社と合同会社の設立費用以外の違い | ||
代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
出資者 | 1人以上で可 | 1人以上で可 |
決算公告の義務 | あり | なし |
責任範囲 | 有限責任 | 有限責任 |
役員任期 | 2年 ※株式譲渡制限がある場合は10年 |
なし |
定款 | 認証必要 | 認証不要 |
利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
株式公開 | できる | できない |
信用 | 高い | 株式会社よりは低い |
人材募集 | 信用度が高いの集まりやすい | 株式会社よりは集まりにくい |
株式会社と合同会社の設立費用の違い | ||
株式会社 | 合同会社 | |
定款の収入印紙代 |
電子定款 0円 紙の定款 40,000円 |
電子定款 0円 紙の定款 40,000円 |
定款認証手数料 | 50,000円 | 0円 |
定款の謄本代 | 約2,000円 | 0円 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
合計 |
電子定款 約202,000円 紙の定款 約242,000円 |
電子定款 60,000円 紙の定款 100,000円 |
【注】 電子定款は司法書士等の専門家に依頼することで利用することができます。自分で設立する場合は基本的に紙の定款を作成して設立することになります。 |
(参考)NPO法人や一般社団法人、財団法人とは
株式会社や合同会社に対して、NPO法人や一般社団法人、一般財団法人のような、非営利法人の形態も存在します。非営利法人は、株式会社のように事業活動で得たお金を株主に分配するようなことはできません。補助金や助成金の交付、税制面での優遇措置を受けながら、事業で得た利益で社会貢献活動や社会問題の解決にあたっています。
株式会社のメリットとデメリット
では、株式会社の設立にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。具体的に解説していきます。(一部、株式会社だけでなく合同会社でもあてはまるものも記載しています。)
メリット
銀行からお金を借りずお金を集めることができる(株式会社)
会社運営には何かとお金が必要となりますが、大きなお金を必要とした場合、会社への期待度や信用度によって多くの人から資金調達をすることができます。新たに株式を発行し、それを第三者に引き受けてもらう第三者割当増資や株式を公開(IPO)して株式市場から資金を調達することも可能です。
調達した資金は原則返す必要はありませんので、一定のお金を確保し続けることができます。
社会的な信用度の高さ(株式会社)
株式会社は個人事業や合同会社に比べ、知名度や社会的信用度が高くなります。誰でも知っているような大企業は一般的に株式会社ですので、それと同等に見なしてもらえるというメリットがあります。(もちろん規模や業績などを伸ばしていく努力は必要です。)
人材を採用するという場合において「就職してよい会社なのだろうか?」という判断に良い影響を与えます。そもそも「就職してよい個人事業主なのだろうか?」とはなりませんよね。
その他、融資の申込、取引・販路拡大に非常に有利です。
事業承継しやすい(株式会社)
株式会社は事業承継がしやすいというメリットがあります。株式会社は簡単に言ってしまうと株式の保有数に応じで、その会社の所有権を保有するというということになりますので、その株式を譲渡・売却するということで事業承継することができます。
もし株式という概念がない場合に、複数の承継者がいると仮定すると、その会社が持っている資産(土地・建物・その他)などを分割して承継させなくてはいけなくなります。しかしこれは非現実的ですし、「あなたは土地。私は建物。」といったように調整を行わなくてはいけなくなります。それが株式があることによって簡単に分割できるようになるのです。
合同会社は事業承継においては状況によってはとても複雑なスキームとなってしまうので、事前に対応しておかないと厄介なことになります。
個人事業主の場合は、まさに株式がないということになりますので、事業承継は大変になります。もし事業を受け継いで継続しようとしても契約主体が変更になりますので、取引業者と同じ条件での契約ができないかもしれないとか、そもそも契約をしてもらえないということが起こる可能性があります。
個人事業より節税の幅が広い(法人)
個人事業では必要経費として認められなかったものが、株式会社では経費として扱うことができる項目が多く、個人事業より税負担を抑えやすくなります。
赤字の繰越期間が最長10年(法人)
ある事業年度で赤字が出た場合は、翌年以降の利益と合算して課税所得が計算されます。ただし赤字を合算できる有効期限が決まっており、個人は3年、法人は10年となっています。
例えば、個人・法人ともに初年度に1億円の赤字となり2年目以降毎年1,000万の利益が出るとすると個人の場合は3年間の1,000万円の利益に対しては税金がかかりませんが、4年目以降は赤字の繰越ができないので税金が発生します。その一方法人の場合は2年目から11年目までの利益に対して税金がかかりません。
このように赤字の繰越が使えるので、多額の費用を投下して事業を拡大したいといった場合は法人にして行う方が税金面でのメリットが大きくなります。
決算月を決められる(決算月の変更もできる)(法人)
個人事業主の場合は、決算は12月と決まっています。それに対して株式会社の場合は決算日をいつにしても問題ありません。
決算月の決定についてはいろいろな観点があります。自分の誕生日など個人に由来する日でもよいです。会社運営上のメリットをできるだけ享受したいという場合は、設立から1年後にすると消費税の免税期間が長く取れます。また3月末にする法人が多いので、それをずらすと閑散期に入る税理士は決算手数料や顧問料をディスカウントしてくれるかもしれません。
退職金を支払うことができる(法人)
株式会社を設立すると、退職金を役員に支給することができ、損金計上できます。その一方で個人事業主の場合は、直接的に退職金を払うことはできません。退職金に相当するものを払っても経費として認められません。よって株式会社の方が節税になります。
個人事業主が退職金を支払う(受け取る)には小規模企業共済に加入し、毎月掛け金を支払っていくことによって可能になります。しかし事前の長期計画が重要になります。
有限責任(個人資産の差し押さえを受けない)(法人)
有限責任とは、出資者の責任が出資した額に限定されるという意味になります。例えばある株式会社が負債を多く抱えて倒産してしまったという場合、出資者はその出資した資金が回収できなくなるというというだけで、会社が負っていた負債まで支払う必要はないということを意味します。
これが個人事業主になると個人で銀行等から資金を借り入れているため、個人での返済義務が生じてきます。この義務が履行できないということになると最悪のケースでは自己破産ということになってしまいますので、とれもリスクが大きくなります。
よって事業規模を大きくしていくという意志を持っているという場合は、ある程度の規模になったら株式会社(法人)を設立しておくと、責任範囲を限定できるというメリットが出てきます。
しかしオーナー社長が銀行から借り入れをする場合は、銀行から個人保証を求められるケースもあります。こうなると会社が返済できない借入に対しては、オーナー社長が個人的に返済を行っていく義務が生じますので責任は無限ということになります。個人での返済能力を超えるような負債がある場合は自己破産ということになってしまいます。
公私の区別がしやすい(法人)
個人事業主の場合は、銀行口座も個人名義のものになっていますので、事業上の経費と生活上の経費をごちゃまぜにしてしまうということがあります。(基本は事業用の口座と生活用の口座は分けていると思いますが、商店のダメ亭主がレジのお金持ってパチンコに行くなんてケースありますよね)法人の場合は、理論上事業と生活は切り離されていますので、公私の区別がよりはっきりとするということになります。
デメリット
株式会社のデメリットについて説明しますが、デメリットについては「株主の意向が経営に影響を及ぼす」以外は、ある程度規模が大きくなり資金的な余裕があれば埋めることができるデメリットになります。
株主の意向が経営に影響を及ぼす
株主は株主総会などで保有比率の割合に応じて経営に影響力を行使することができます。オーナー経営者のように株式の過半数以上を保有し経営にあたっている場合は何の問題もありませんが、株主と経営者が異なる場合は、考えの食い違いが発生することもあります。最悪の場合は経営者が解任されるということもあります。
会社設立に多くの費用がかかる
株式会社の設立時にかかる定款認証や登記の費用は個人事業にはかかりません。しかし株式会社は設立時に25万~30万程度の費用がかかります。また、役員の変更等の運営にかかる費用や手間が度々発生します。
決算公告をしなければいけない
株式会社は決算公告の義務があり、経営状況や財務状況を公開しなければいけません。あまり知られたくない場合、デメリットになるでしょう。ちなみに、合同会社には決算公告の義務はありません。
税務や社会保険の手続きが複雑
株式会社では社会保険に加入する必要があり、社会保険の負担が大きくなります。事務手続きも増え、その内容は複雑になります。
利益がなくても法人住民税を払う
赤字でも、年間で最低7万円の法人住民税を納税しなければなりません。個人事業に法人住民税はありません。
この記事の執筆者

久田敦史
株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役
バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。
2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。
【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)
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