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個人事業の退職金「小規模企業共済」平成28年4月改正

[投稿日]2016/03/29 / [最終更新日]2021/09/21

個人事業の退職金「小規模企業共済」平成28年4月改正

個人事業主の退職金として「小規模企業共済制度」というのがあります。
将来の保障がない、個人事業主にとっては「退職金」の代わりになる加入必須の制度です。
節税効果も高いことから、個人事業主をはじめ、20人未満の企業経営者も多く加入しています。
そんな、「小規模企業共済制度」が、この平成28年4月より改正があります。

小規模企業共済制度は節税になる!?

小規模企業共済制度は、個人事業主や一定の規模以下の企業経営者のための退職金制度です。

毎月ちょっとづつ(月額1000円~70000円の範囲)、積み立てていくと、リタイヤするときに退職金代わりに受け取れる共済制度です。
最大の特徴が、掛金を「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除できるところです。なので、掛金に応じて、とても高い節税効果があります。

以下は、実際に毎月7万円の掛金で、約20年間、平均500万円の課税所得があるモデルケースでシュミレーションした数字です。年間25万円以上の節税効果があるとシュミレーションされました。
>>こちらでシュミレーションができます→中小企業基盤整備機構HP
小規模企業共済

もちろん、将来、共済金を受け取るときも、基本は「退職所得」扱いなので、所得税が優遇され、分割の年金形式で受け取るときは、公的年金等の雑所得扱いにもなります。

 

つまり、
掛金を払うときも、共済金を貰うとき時も、税制的に優遇されているところが大きなポイントです。

 

改正で使いやすくなる小規模企業共済

 改正のポイントとしてつかいやすくなったことが、一番のポイントです。
今までは、デメリットとして、「掛金の増額は簡単。でも減額は金融機関の確認などが必要で手間」という問題がありました。キャッシュフローがそんなに温かくない小規模事業者にとって、掛金を1000円から7万円の幅で、増減の調整がしやすいことは、とても重要です。
また、今までは共同経営者は、退任(あるいは別屋号で起業)すると、解約扱いになっていたものが、1年以内に新たに小規模企業の経営者となり小規模共済制度の加入資格を満たす場合には、「掛金納付月数の通算」を利用して共済契約を継続できるようなりました。これも、先のわからない起業家にとって、色々な選択肢の幅がでてきます。
他にも、
・一定の共済事由について、受け取れる共済金額がUPすること
・共済金を受け取れる遺族の範囲が広がること
・契約者貸付制度が拡充されること
など、つかいやすい小規模企業共済制度へ改正がされます。
 
詳しくは>中小企業基盤整備機構のHPをご覧ください

この記事の執筆者

久田敦史

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

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