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個人事業主が提出する開業届とは|書き方やメリット・デメリット、手続き等を解説

[投稿日]2021/03/22 / [最終更新日]2022/10/21

個人事業主が提出する開業届とは|書き方やメリット・デメリット、手続き等を解説

個人事業主として事業を始める際は、管轄の税務署に対して開業届の提出が必要です。

しかし「開業届の提出にはメリットやデメリットがある?」「用紙が難しくて書き方がわからない」といった悩みも多いです。

そこで今回は、開業届のメリット・デメリットや書き方、提出の手続きなどを解説しているため、ぜひ参考にしてください。

目次

起業したときに提出が必要となる「開業届」とは?

開業届とは、個人事業主として事業を始める際に、税務署に対して提出する必要がある書類です。正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届の提出は所得税法229条によって義務付けられています。「国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始」した場合に提出が必要となるため、フリーランスや副業でも、継続的に事業を行う場合は開業届の提出が必要です。

適切に提出を行うことで税務署上の区分である「個人事業主」となり、法的な制度の活用などが可能となります。

なお、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したときや事業を廃止したときも、開業届で税務署に報告する必要があります。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届の提出期限

開業届の提出期限は、事業の開業日から1ヵ月以内です。開業日をいつにするかの明確な規則はないため、店舗の開店日や事業の最初の収入や支出が生じた日を開業日の候補にすると良いでしょう。

開業届の提出は期限が過ぎた場合でも特定の罰則はありません。しかし、法律で定められた手続きであるうえ、諸制度も活用できなくなる可能性も生じるため、期限内提出を厳守しましょう。万が一提出を失念した際は一日でも早い手続きを行うことが大切です。

なお、提出期限が土日祝日である場合は、次の平日が期限となります。

開業届の提出先

個人事業主は原則として住民票の住所地が納税地となります。そして開業届の提出先は、基本的に住民票の住所を管轄する税務署です。事業所を管轄する税務署ではないため注意しましょう。

仮に事業所を納税地としたい場合は「納税地の変更に関する届出書」の提出が必要となります。

なお管轄の税務署は、国税庁のホームページから調べられます。

参考:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続
参考:税務署の所在地などを知りたい方

開業届が不要なケース

開業届の提出が必要でないケースは、収入が事業所得(または不動産所得、山林所得)に該当しないときです。

年に数度の講演料や文筆料などは事業所得でなく雑所得に該当するため、開業届の提出は必要ありません。

事業所得となるのは、基本的に以下の条件に当てはまる場合です。

・事業主のリスクと計算において、独立して行う事業である
・営利性および有償性がある
・反復性および継続性を有して、客観的に事業と判断できる など

特に継続して収入を得ているか否かが、開業届の提出の基準といえます。

開業届を提出するメリット

開業届は法的な義務ですが、提出によって事業が有利に進むさまざまな恩恵を受けられます。

ここでは、開業届の提出のメリットを5点解説します。

青色申告を利用できる

開業届を提出して個人事業主となると、青色申告を利用できます。

青色申告とは、正規の簿記の原則での帳簿の作成・保存を条件として、節税に繋がるさまざまな特典を受けられる制度です。

青色申告を活用すれば税負担が軽くなり資金繰りに余裕が生まれるため、事業の成功確率も向上するでしょう。

具体的に、主な特典には以下のようなものがあります。

・最大65万円の青色申告特別控除
・青色事業専従者給与
・純損失の繰越しおよび繰戻し還付
・少額減価償却資産の特例

起業時の青色申告制度については、以下の記事で詳細に解説しています。青色申告に関する知識を深めたい方はぜひご覧ください。

起業での青色申告のメリット・デメリット~個人事業主・法人の手続きや注意点、申請書の書き方を解説~

 

補助金・助成金の申請が可能になる

開業届の提出によって、補助金や助成金の申請が可能となります。

補助金・助成金の主な対象は中小事業主または個人事業主ですが、必要書類として開業届の控えを求められるケースが多いです。

そのため、事業を行う場合に開業届を提出しないと資金調達が十分にできないリスクが生じるため注意が必要です。

屋号付き口座が開設できる

開業届の提出によって、屋号付き口座が開設できます。屋号付き口座とはその名の通り、口座名義に屋号が入っている銀行口座です。

屋号付き口座を開設すると、事業の信頼感の向上や会計業務の効率化に繋がります。

屋号付き口座を開設するには開業届の控えが必要となるため、開業届の提出の大きなメリットとなるでしょう。

屋号付き口座については以下の記事で詳細に解説しています。口座の開設を検討する場合は参考にしてください。

個人事業主が開設できる屋号口座(屋号付き口座)とは?メリットと開設方法を解説します!

 

小規模企業共済に加入できる

小規模企業共済とは簡単にいうと「経営者の退職金制度」です。個人事業主は社会保障が薄いため、自分自身で将来に備えることが重要です。

この小規模企業共済への加入には、原則として確定申告書の控えの提出が必要です。しかし、事業開始1年目で確定申告書の控えがない場合は、開業届の控えの提出が必要となります。

そのため、事業1年目から小規模企業共済に加入する場合は、開業届の提出が必須といえます。

参考:小規模企業共済

就業の証明になる

開業届を提出して控えを保存すると、就業の証明になります。

会社員や中小事業主は法人に所属しているため会社名義で就業証明書を発行できますが、個人の場合は証明書を発行してもらえません。しかし、開業届の控えがあれば就業している証になります。

保育園の申請などでも両親の就業の証明が必要となりますが、そのような際に開業届の控えを提出します。

開業届を提出するデメリット

一方で開業届の提出によってデメリットが生まれる場合もあります。

ここでは、開業届の提出のデメリットを3点解説します。

扶養から外れる場合がある

開業届の提出を行うと社会保険上の扶養から外れるケースが存在します。

社会保険上の扶養の基本的な条件は「年間の所得130万円以下」ですが、会社の社会保険では「開業していないこと」が条件になっている場合があります。

そのため、今現在扶養に入っている方は、条件を今一度確認しましょう。

失業保険が受けられなくなる

会社員から独立して個人事業主になる場合、開業届を出すことで失業保険が受けられなくなります。

失業保険の条件として「再就職の意思」がありますが、開業届を出すとその時点で個人事業主として扱われ、再就職の意思がないとみなされる可能性が高いためです。

そのため、開業届の提出のタイミングは慎重に判断しましょう。

開業届を出す恩恵が少ない方もいる

開業届を提出しても受けられる恩恵が少ない方もいます。

一例を挙げると、事業の所得が少ない方です。青色申告特別控除を適用せずとも、基礎控除や社会保険料控除のみで税額が0円になる場合などは、開業届を提出するメリットを最大限に受けられない場合もある点に留意しましょう。

開業届の作成から提出までの手順

税務署での手続きには馴染みのない方も多いです。そのため、開業届の提出の流れを事前に確認しましょう。

ここでは、開業届の作成から提出までの手順を解説します。

1.開業届を入手する

開業届は主に以下の2つの方法で入手できます。

・最寄りの税務署窓口で受け取る
・国税庁のwebサイトからダウンロードする

税務署の窓口で受け取る場合は、管轄外の税務署でも問題ありません。書き損じる可能性を考慮して1部多く受け取っておくことがおすすめです。

また、国税庁のwebサイトからダウンロードを行う際は、以下のページから印刷してください。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)
参考:書き方

2.届出に必要事項を記入する

開業届を入手したら、必要事項を開業届に記入していきます。記載漏れや書き間違いがあった場合でも、税務署の職員が指摘をしてくれるため、提出が無効にはなりません。

しかし修正の時間や手間が必要となるため、書き方を確認しながら届出の作成を行いましょう。

また、税務署には「提出用」と「控え用」の2部を提出します。それぞれ自分で記載しても良いですが、記載した提出用をコピーしても問題ありません。コピーした控え用には、届出の上部に「控」と丸で囲んでおくと良いでしょう。

詳しい書き方は以下で解説しているため参考にしてください。

3.税務署に直接提出または郵送する

開業届の記載が完了したら、提出用と控え用の2部を管轄の税務署に提出します。提出方法は主に以下の2つです。

・税務署の窓口に直接提出
・税務署へ郵送

また、直接提出の際は身分証の提示、郵送の際は身分証のコピーと返信用封筒の同封が必要です。

郵送の方が税務署へ足を運ぶ手間が省けますが、切手代や封筒代を負担する必要があるため、自分が都合の良い提出方法を選択しましょう。

4.控えを受け取る

開業届を提出したら、確実に控えを受け取りましょう。税務署窓口で提出した場合はその場で受け取れ、郵送で提出した場合は同封する返信用封筒で送付されます。

返信用封筒を送り忘れると、控えが返送されてこないため注意が必要です。

e-taxで提出する方法もおすすめ

開業届を書面で提出する流れは上記の通りですが、e-Tax(電子申請)を用いての提出方法もあります。

e-Taxでの電子申請を行うと提出がオンラインになり、手続きの手間が減少します。

e-Taxの利用には、マイナンバーカードの作成か税務署間窓口での本人確認が必要である点に留意しましょう。しかし、e-Taxでの確定申告は青色申告の65万円控除を受けられる条件にもなっており、確定申告の手続きも容易となるため積極的に活用しましょう。

参考:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

開業届の書き方

個人事業の開業届

開業届は項目が数多くあるため、記載方法がわからないといった方も多いです。修正によって二度手間にならないように、適切な書き方を理解しておきましょう。

ここでは開業届の書き方を解説します。

1.納税地の税務署名・提出日

最初に納税地の税務署名と提出日を記載します。

郵送で提出する際は記載日を記載して差し支えありませんが、提出日は通信日付印によって表示された日になります。

2.納税地・上記以外の住所地・事業所等

次に納税地と、納税地以外の住所地・事業所等などを記載します。

個人事業主の納税地は、原則として住所地です。また、納税地以外の住所地・事業所等とはお店の住所などを指します。

納税地以外の住所地や事業所がない場合は、特段の記載は不要です。

3.氏名・生年月日

この項目には自身の氏名と生年月日を記載します。

4.マイナンバーの個人番号

ここには個人番号を記載します。

個人番号とは、マイナンバーカードもしくは通知カードに記載されている12桁の数字です。

5.職業

職業欄には自身の事業の職種を記載します。

具体的には「飲食業」「不動産業」などです。厳密な書き方は決められていませんが、総務省の日本標準職業分類などを参考にすると良いでしょう。

参考:総務省「日本標準職業分類(平成21年12月統計基準設定)」

6.屋号

屋号を決めている場合はこの欄に記載します。

屋号を決めずに事業を行う場合は空欄で問題ありません。

7.届出の区分

届出の区分には「開業」にチェックを入れます。

ただし、事業の引継ぎを受けた場合のみ、受けた先の住所と氏名を記載します。

8.所得の種類

所得の種類は通常「事業(農業)所得」となります。

ただし、所得の内容が不動産所得や山林所得が主な所得の場合は、該当する項目にチェックを入れましょう。

9.開業・廃業等日

この欄には事業を開業した日を記載します。

上述した通り、開業日の決め方には厳密な規定がないため、営業を始めた日や初めて利益や費用が生じた日などから決定しましょう。

10.事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

開業の場合はこちらの欄の記載は不要です。

事業所の新増設や移転、廃止の場合にのみ記載を行います。

11.開業廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届と同時に「青色申告承認申請書」や「課税事業者選択届出書」を同時に提出する場合は「有」にチェックします。しない場合は「無」にチェックします。

なお課税事業者選択届出書とは、消費税の免税事業者が任意で課税事業者になるために提出する届出です。

12.事業の概要

事業の概要をできるだけ具体的に記載します。

一例としてECサイト運営の場合には「インターネットを用いたPC部品の販売」などが考えられます。

13.給与等の支払の状況

従業員がいる場合にのみ記入が必要です。

事業専従者は「専従者」欄に、それ以外の従業員は「使用人」欄に従業員数や給与の決め方、税額の有無を記入します。

税額の有無とは、給与から所得税を源泉徴収する必要があるか否かを指します。

14.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出と有無

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を同時に出す場合は「有」、しない場合は「無」にチェックします。

なお、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書とは、源泉徴収を行う場合、本来は毎月行う源泉所得税の納税を年2回にしてもらうための申請書です。

提出の翌月に支払う給与分から適用されます。

15.給与支払いを開始する年月日

従業員がいる場合、初めての給与支給日を記載します。

初めての給与支給日が未定の場合、記載は不要です。

開業届と一緒に提出する書類について

個人事業主として始めるために必須の書類は開業届のみですが、個々の実態によってはその他にも提出すべき届出があります。起業の実態によっても異なるため、自分が提出すべき届出を適切に理解しましょう。

ここでは、開業届と一緒に提出するべき可能性がある書類を4つ解説します。

青色申告承認申請書

上述した青色申告を行うために必要な申請書です。

青色申告の利用には正規の簿記の原則での帳簿作成が必要となりますが、しっかりと帳簿を作成していれば、事業のお金の流れが明確になるため、結果としてメリットに繋がるでしょう。

そのため、基本的には青色申告の活用のために、開業届と一緒に提出を行うのがおすすめです。

青色事業専従者給与に関する届出書

青色専従者給与とは、事業に専従する15歳以上の家族や親族に支払った給与のことです。青色申告の特典の1つとなっており、支払った給与を必要経費に算入できる制度です。

そして、青色専従者給与を支払う際は、管轄の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要となります。

参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除

源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書

従業員を雇う場合は「源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書」を提出しましょう。

従業員の給料から源泉徴収した所得税の納期は、基本的に源泉徴収した翌月の10日です。

しかし、源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書を提出することで、半年ごとのまとめ払いへの変更が可能です。まとめ払いに変更するためには、従業員10人未満から源泉徴収を行っている納税義務者であることが条件となっています。

参考:[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

開業届の控えを紛失したときの対処法

上述した通り開業届の控えはさまざまな場面で提出する機会があります。しかし中には、開業届の控えを紛失した方や、もらい忘れた方もいるでしょう。

そこで以下では、開業届の控えを紛失したときの対処法を3つ解説します。

保有個人情報開示請求

保有個人情報開示請求とは、管轄の税務署に対して「保有個人情報開示請求書」を提出することで、過去に提出した届出のコピーをもらえる手続きです。

開示請求には1件につき300円の手数料がかかり、発行まで期間を要する場合がある点に留意しましょう。長い場合は1ヶ月程度期間を要します。

参考:開示請求等の手続

閲覧請求

閲覧請求とは過去に自分が提出した届出や申告書を閲覧できるサービスです。

控えを書面でもらえるわけではありませんが、写真の撮影は認められています。上記の保有個人情報開示請求とは異なり、原則として即日閲覧ができるため、提出先が写真でも認めている場合に有効な手続きとなるでしょう。

手数料も不要であるため、本人確認書類を持って税務署の窓口へ足を運びましょう。

参考:申告書等閲覧サービスの実施について

開業届を再提出する

再び開業届を提出し、控えをもらうことも認められています。即日控えをもらえて手数料もかからず、開業から変更された情報を反映することもできます。

ただし収受印はあくまでも提出日となるため「○○以前に提出」などの制限がある場合は利用できない手段といえるでしょう。

個人事業主が必要な確定申告について

開業届を提出して個人事業主になると、確定申告の手続きが必要になります。

確定申告とは1年間の所得から所得税を確定させ、期限内に納付を行う手続きです。原則として翌年の2月16日から~3月15日までが確定申告期間となります。

開業して1年目だと確定申告の手続きに馴染みがなく、苦戦してしまう方も多いです。また、帳簿の作成も後回しにした結果、1月や2月に大きく事務量を使ってしまう方もいます。

期限内に申告ができないと延滞税や加算税の原因ともなるため、事前に適切な申告手続きを理解し、期限内申告に努めましょう。

個人事業主の確定申告については以下の記事で詳細に解説しているため、ぜひ参考にしてください。

個人事業主に必須な確定申告とは?手続きの流れややり方を初めてでも分かりやすく解説

まとめ

今回は個人事業主が提出する開業届について解説しました。

開業届の提出は所得税法に定められて義務付けされています。提出しなくても直接的な罰則はありませんが、各種制度が利用できなくなり、結果として税負担が重くなる原因となるため、事業を立ち上げたら期限内に提出を行いましょう。

開業届を提出して青色申告や屋号付き口座などを最大限に利用できれば、事業が成功する要因となるため、本記事を参考に開業届の作成・提出を行ってみてはいかがですか。

この記事の執筆者

久田敦史

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

【メディア掲載・セミナー登壇事例】
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