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副業の経費はどこまで計上できる?費用計上の可否や間違いやすい注意点等を解説

[投稿日]2022/03/12

副業の経費はどこまで計上できる?費用計上の可否や間違いやすい注意点等を解説

「副業収入で経費は認められる?」「プライベートと副業で兼用している物は経費にしても良い?」等、副業の経費に関する疑問を持つ方は多いです。

副業であっても、確定申告の際は経費を計上することができます。経費を適切に計上することで、課税される所得が減少し、結果として節税に繋げることができるのです。

しかし、本来経費に算入できない費用を算入してしまうと、延滞税や加算税等の罰則の対象となってしまいます。副業の方が間違えて経費に計上しがちな費用もいくつか存在するため、正しい知識は必須です。

そこで当記事では、副業で計上できる費用や、間違いやすいポイント、副業における経費の注意点等を解説しているため、是非参考にしてください。

副業で経費は認められる?経費を使うメリットは?

副業であっても、確定申告時に経費を計上することができます。

経費を用いる最大のメリットは、節税ができることです。副業で得た収入金額から、経費分の金額を差し引いて税金の計算をするため、最終的に算出される税額が少なくなります。

そもそも「副業」とは

そもそも副業とは「本業以外の仕事で得る収入」を指します。具体例を挙げると「会社員の方が土日に物販事業をしている」「パートの方がブログでアフィリエイト収入を得ている」等です。

確定申告における副業所得の所得区分は、基本的に「雑所得」に該当します。しかし、中には「不動産所得」や「事業所得」のケースもあるため、個別的に判断しましょう。

現在は働き方改革によって、副業や兼業が推進されていることから、非常に注目が集まっています。その一方で、副業を禁止にしている企業も存在するため、事業を開始する前に副業可能かを確認することは必須です。

経費が認められる所得区分

確定申告の際に経費が認められるのは、一定の所得区分に限定されています。

具体的に副業で経費が認められている所得区分は「雑所得」「事業所得」「不動産所得」のいずれかです。そのため、ほとんどの副業収入においては、経費を算入することが可能となっています。

中にはダブルワークという形で「給与所得」の副業収入を得ている方もいますが、給与所得の場合は、経費の計上ができないため注意しましょう。なお、給与所得者には経費の代わりに「給与所得控除」制度が存在しています。

経費はいくらまで認められるのか

副業の経費の額に上限はありません。副業での収入を得るために使用した分を全額経費に算入することができます。

適切に全額を計上することで、節税効果が最大となるため、経費に算入できる費用は何かを正しく理解しましょう。

副業をしていても所得20万円以下ならば確定申告はいらない?

「副業所得が20万円以下であれば確定申告はいらない」と聞いたことはありませんか。副業所得が20万円以下で確定申告が不要となるのは、条件付きで正しい知識です。

しかし、所得20万円以下であっても確定申告が必要なケースも存在するため、本当に申告手続きが不要かを確認しましょう。

会社員が確定申告をしなくても良い条件

副業所得があるにも関わらず、確定申告をしなくても良い会社員は、副業所得が20万円以下である場合に加えて、以下の全ての条件を満たしている方に限ります。

・年収が2,000万円以下

・給与を支払が1箇所のみ

・年末調整が行われている

この条件に当てはまる場合は、確定申告の手続きをする義務は生まれません。しかし、義務でなくとも、確定申告をするべき人が存在します。

・年末調整の対象になっていない所得控除を受ける

・副業や配当所得等で源泉徴収が行われている

これらのケースに該当する際は、確定申告を行うことで還付金を受け取れる可能性があるため、是非申告手続きを行ってください。

「20万円以下」の条件は「所得」が基準となる

「20万円以下で確定申告が不要」という条件は「収入」ではなく「所得」が基準となります。収入とは、副業で得た金額全てのことです。一方で所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額を指します。

例えば、物販での売上が30万円あったとしても、仕入や販売費等で10万円以上支払っている場合は、所得が20万円以下となり、申告手続きが不要となります。

なお「ダブルワーク」で働いて給与を得ている場合は、20万円以下の基準が「収入」ベースとなる点に注意しましょう。

確定申告がいらないのはあくまでも「所得税」である

注意が必要な点が「確定申告が不要となるのは所得税のみである」ことです。

副業所得20万円以下で申告手続きが不要となるのは、あくまでの所得税の規定であるため「住民税」の申告手続きは必要となります。

住民税の確定申告を行わなければ、正しい住民税額や社会保険料が算出されなくなるため、必ず手続きを行いましょう。

また、副業の確定申告に関する知識は、以下の記事で詳細に解説しています。副業の確定申告が必要な方は是非参考にしてください。

参考:会社員の副業は確定申告が必要?申告が不要な条件や手続きの流れを分かりやすく解説

副業の経費として認められる費用

それでは、副業ではどのような範囲で経費が認められるのでしょうか。

ここでは、経費として認められる代表的な費用を解説します。

なお、具体例として挙げる費用であっても、必ずしもその勘定科目に当てはめる必要はありません。同じ勘定科目を継続して使用することを条件として、他の適当な勘定科目を使用しても問題ありません。

収入を得るために直接要した費用

収入を得るために直接要した費用は、副業の経費となります。具体的には「仕入」や「材料費」等です。これらの費用は、一般的に「売上原価」とも呼ばれます。

消耗品費

「消耗品費」とは、短期間で消耗する物品を指します。具体的には「事務用品」や「電池」等が該当します。

また、10万円未満の備品も消耗品費に含めることが可能です。例えば「事業で使うパソコン」や「事務机」等です。

広告宣伝費

「広告宣伝費」とは、自身の商品やサービスについて、宣伝や広告を行うための費用です。

具体的には「チラシ」「Web広告」「屋外広告」「新聞での広告」等、顧客に対して間接的にアプローチする宣伝・広告が該当します。

一方で「顧客と対面して、直接宣伝活動を行うための費用」は「販売促進費」に該当する点に留意しましょう。

外注費

「外注費」とは、外部の事業者と業務委託契約を結んだ際の、報酬に関する費用を指します。

具体的には「自社のWebサイトにおけるプログラミングの外注」「自社メディアの記事執筆料の外注」等が該当します。

通信費

副業に使用したインターネット料金や、スマートフォン料金も、経費に計上できます。

しかし、プライベートと兼用して使用している場合は、全額を計上してはいけません。適切な割合で按分をして、事業に使用した分だけを計上する必要があるのです。

例えば「月のインターネット料金が5,000円で、週7日のうち土日の2日間だけを副業で使う」場合で考えます。月のインターネット料金が5,000円で、全体の2/7日を事業で使用しているため、経費にできるのは「1,429円」となります。

【計算式】

5,000円×2/7日≒1,429円

按分の方法は、週の使用日数に応じて行わなければならないという決まりはありません。使用時間や、月単位の使用日数を基準として計算する方法もあります。大切なことは「客観的に副業で使用した割合を証明できる」ことと理解しましょう。

家賃・光熱費

家賃や光熱費も、副業の経費とすることができます。

しかし、自宅を副業で使用している場合等、プライベートと兼用している場合は適切な割合で按分する必要があります。

例えば「家賃9万円の自宅における、3分の1のスペースを副業のみに使用している場合」は「3万円」を経費として計上することが可能です。

【計算式】

90,000円×1/3=30,000円

家賃や光熱費も、按分方法は様々です。今回の例のように使用割合で計算する以外にも、使用時間で計算する方法もあります。家賃や光熱費の場合も「何故この割合で按分したか」を適切に説明できることが大切です。

副業の経費として認められない費用

一方で、副業の経費としては認められない費用も存在します。

誤って計上すると、修正申告等の手続きを要するため、事前に理解しておきましょう。

生活費やプライベートでの支出

副業の経費に計上ができるのは、あくまでも事業に関係する費用のみです。プライベートで出費した費用は計上してはいけません。

具体的には「普段の食事」「プライベートで使用する家賃や通信費」「普段の買い物の料金」等です。

医療費や保険料、所得税や住民税

医療費、保険料、所得税や住民税等も副業の経費にすることはできません。

しかし、保険料や医療費の一部は、確定申告の所得控除に含むことができます。そのため、最終的には所得から差し引かれますが、あくまでも所得控除として差し引かれる点に留意しましょう。

家族への給料

事業を家族に手伝ってもらっている場合であっても、家族への給料は経費に計上することはできません。

しかし青色申告をしている場合は例外です。青色申告をしており、青色専従者給与を活用している場合は、家族への給料も全額経費に計上できます。

その一方で、青色専従者給与を使用すると「専従者控除」が使用できなくなるため注意が必要です。

仕事で使用するカフェでの食べ物

中には「本業後や土日にカフェを利用して副業を行う」という方もいるでしょう。この場合の飲み物代は、その場所を使用するために必要な費用として認められる傾向があります。

しかし、カフェで注文した食べ物代については費用計上ができません。食べ物を注文しなくても、カフェという場所は使用できるため、副業に必要な経費には該当しないためです。

もし「飲み物に加えて食事も注文した」という場合は、最低限場所代として必要な飲み物代だけを費用計上するようにしましょう。

一方で、取引先との食事代は業務上の経費にあたる場合もあります。具体的には「会議費」「接待交際費」等です。  

10万円以上の固定資産

10万円未満の備品等は消耗品費として計上できることを上述しましたが、金額が10万円以上の場合は注意が必要です。10万円以上の場合は全額を経費ではなく「固定資産」として計上して、複数年にわたって減価償却を行う必要があります。

個人の減価償却費の計算方法は、主に「定額法」です。定額法とは、固定資産の耐用年数の期間中、毎年一定額を減価償却する方法を指します。耐用年数は固定資産の物品によって異なるため、個々の確認が必要です。

例えば「20万円のパソコン(耐用年数4年)を購入した」場合、4年間にわたって5万円ずつ「減価償却費」として経費に計上していきます。

【計算方法】

200,000円(取得価格)×0.250(定額法における耐用年数4年の償却率)=50,000円

副業の経費の領収書は5年間の保存が必要

副業の経費の領収書は、納期限から原則5年間保存する必要がある点に留意しましょう。例えば、令和5年3月15日納期限の所得税の場合、令和10年3月15日まで領収書を保存する必要があります。

税務署からの問合せがあった際にすぐ提示できるよう、年ごとに分けて、日付順に保存をしましょう。

なお、所得区分が事業所得に該当して、青色申告を行っている場合は、原則として7年保存となります。

領収書を紛失した場合

経費に計上した領収書を紛失した場合は、発行元に再発行の依頼を行いましょう。領収書がない場合、税務署から経費として認められない恐れがあるためです。

万が一、領収書を再発行出来なかった場合は、その他の方法で支払いがあったことを証明する必要があります。

一例を挙げると「出金伝票」の活用です。出金伝票へ支払額や支払日、内容等を細かく記載して証拠書類としましょう。

しかし、これで経費として認められるか否かの最終的な判断は税務署によって行われるため注意が必要です。そのため、経費に関する領収書は大切に保管し、紛失のないようにしましょう。

副業の経費を計上するタイミング

副業の経費を計上するタイミングは間違われやすいため注意が必要です。

会計原則によると、経費を計上するタイミングは、現金の受け渡し時ではなく、事実が発生したタイミングです。

例えば「令和4年12月にクレジット払いでパソコンを購入したが、実際に引き落とされたのは令和5年1月である」のケースの場合、令和4年分の費用となります。12月の段階では「未払金」等の勘定科目を用いて、1月に相殺します。

過去分の必要経費が発覚した場合

中には「去年の経費の領収書が新しく出てきた」といったケースもあるでしょう。

その年の確定申告をしていないのであれば、通常の申告手続きが可能ですが、既にその年の確定申告が終わっている場合、2度目の確定申告はできません。

既に申告手続きが終わった年分を改めて申告したい場合は「修正申告」もしくは「更正の請求」という手続きになります。

具体的には、訂正の結果納付する税額が増える場合は修正申告、訂正の結果納付する税額が減る場合は更正の請求となります。

経費の領収書を算入し忘れた場合は、経費が増え、所得税額は減少します。そのため必要な手続きは「更正の請求」です。更正の請求を行うと税額が減り、既に納付が終わっている場合は、差額の還付を受けることができます。

なお、1度確定申告を行った場合であっても、納期限前であれば「訂正申告」という形で、確定申告と同様の手続きを行うことができます。

参考:【申告が間違っていた場合】|国税庁

副業はサラリーマンの節税対策になるのか

「副業はサラリーマンの節税対策になる」という意見もあります。

これは、給与所得と事業所得の赤字を相殺できる「損益通算」を行えるためと考えられています。

しかし実際には、会社員が事業所得と損益通算をできるケースは多くありません。ここで詳しく解説します。

損益通算とは

そもそも損益通算とは、事業所得や不動産所得、譲渡所得等で損失が出た分を他の所得と相殺することができる制度です。

例えば「給与所得=500万円」「事業所得の赤字=100万円」の場合、給与所得の金額が、事業所得の赤字と相殺され、400万円で再計算がされます。その結果、本来の税額よりも負担が軽減され、天引きされた源泉所得税が還付される仕組みです。

そのため、費用を多く使って事業所得で赤字を出すことで、節税対策となると考える方もいます。

参考:No.2250 損益通算|国税庁

副業で損益通算はできないことが多い

しかし実際は、副業の損益通算で節税に繋がることは少ないです。何故なら、副業の所得区分に多い「雑所得」は損益通算の対象となっていないためです。

そのため、副業で赤字を出しても給与所得と相殺できず、税負担が変わることはありません。

副業を行う会社員の方が節税するには「所得控除を適切に使用する」「経費を漏れなく計上する」ことが大切となります。

まとめ

当記事では、副業で計上できる経費や、できない経費、間違いやすい注意点等を解説しました。

副業であっても確定申告で経費を計上することは可能です。経費を正しく計上することによって、税負担が軽くなるため、積極的に取り入れましょう。

しかし、本来経費にできない費用を計上してしまうと、修正申告の手間がかかってしまいます。更に最悪の場合、罰則の対象ともなるため、経費に関する正しい知識は必須です。

今回は、副業を行う会社員が誤って経費に入れがちな費用も解説しているため、適切な申告手続きを行い、税負担を少しでも軽くしましょう。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

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