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アルバイトの給料はどのように計算する?どのように雇うことができる?

[投稿日]2022/07/28 / [最終更新日]2023/12/22

アルバイトの給料はどのように計算する?どのように雇うことができる?

起業をしてしばらくが経ち、仕事がある程度順調に進んできたけれど、逆に人が足りなくなってしまい、誰かアルバイトを雇いたいと考えは始めている人も多いのではないでしょうか?しかしながら、まず初めにどのように人を雇えばいいのだろうか?悩んでいる人も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、初めてアルバイトを雇うときにどのような手続きをすればよいのか、またどのように給与を計算していいけば良いのかについて解説していきます。

意外な落とし穴などもたくさんあるのでよく注意してください!

税務署に提出する書類

開業したときにはまだ人を雇っていなかったが、人手が足りなくなったので新たに人を雇いたいという場合がると思います。その場合は新たに提出しなければいけない書類があります。

そのうちの一つが「給与支払事業所等の開設届出書」です。

「給与支払事業所等の開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支払う場合に提出する書類です。

従業員を雇用すると、事業主は従業員の給与から源泉徴収を行って所得税を納めなければなりません。「給与支払事業所等の開設届出書」は、従業員へ給料の支払いを行うことを税務署に知らせ、納付書を送ってもらうために必要な書類となっています。

「給与支払事業所等の開設届出書」が必要なケース

「給与支払事業所等の開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支払う場合に、提出しなければなりません。特に、以下のようなケースでは、「給与支払事業所等の開設届出書」の提出が不要と誤解してしまいがちですので、注意しておきましょう。

パート・アルバイトを雇う場合

「給与支払事業所等の開設届出書」の提出が必要なのは、正社員を雇った場合だけではありません。パートやアルバイトを雇用した場合にも提出が必要です。

源泉徴収の必要がない場合

パートやアルバイトで源泉徴収が必要になるのは、給与が月88,000円以上の場合です。月88,000円未満の場合には、源泉徴収は必要ありません。ただし、税務署の方で納税状況をチェックすることになるため、源泉徴収の予定がなくても、「給与支払事業所等の開設届出書」の提出は必要になります。

家族を青色事業専従者にする場合

青色申告する場合、事業を手伝ってもらう家族を青色事業専従者として届出をすれば、その家族に払う給与を全額必要経費に算入できるというメリットがあります。青色事業専従者に給与を払う場合には「給与支払事業所等の開設届出書」だけでなく、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

給与計算はどうする??

さて、手続きを終えて人を雇う準備を終えても、アルバイトの方に支払う給与はどのように計算すればいいのだろう?となると思います。そこで、気をつけなければ行けない点や実際にどのように計算すればよいのかを解説していきます。

必ず確認しなければいけないこと

多くの場合、給与の計算は時給で計算をする場合が多いです。ただ、単純に働いた時間だけを計算すればいいと思いがちですが、実際はいろいろな規定を確認しながら計算を行うことが必要になってきます。主に確認しなければならないのは以下の3点です。

 

就業規則

その組織で働いている人が10人以上いる場合には、就業規則を作成する必要があります。就業規則には、始業時刻や終業時刻、休憩時間や休日等について定めた上、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。賃金についても、必ず定めた上で記載を求められており、この就業規則によって定められた賃金に即して給与計算も行わなくてはいけません。

 

給与規定

賃金についての記載が多量になった際には、就業規則本体から切り離して作成することができるものが賃金規定であり、就業規則の一部として作成することができます。賃金は、労働者にとっても、会社にとっても重要な規定となる場合が多いため、多くの場合は作成されている場合が多いです。給与規定がある場合には、就業規則同様に、アルバイト給与計算時には必ず確認することが大切です。

 

勤怠管理の各種書類

アルバイトの勤務状況がわからなければ給与計算はできません。タイムカードや勤務実績表・シフト表といった、出勤日・勤務時間を記した書類が必要になります。もちろん紙だけでなく、パソコンの記録も含まれます。

また、源泉所得税の徴収で家族状況を把握しておく必要があり、扶養家族に関する書類の確認も怠らずに行わなくてはなりません。

 

割増賃金に関してもチェックが必要

労働時間を超えて労働をさせた場合や、休日に出勤させた場合には、割増賃金を支払う必要があります。これは、労働基準法で定められていることであり、いかなる場合でも割増賃金を支払う必要があります。これはアルバイトに対しても同様です。

時間外労働の計算

1日に付き8時間、1週間に40時間と労働基準法で定めており、その時間を超えて労働した場合については割増賃金を支払う必要があります。よって1日の労働規定を7時間と定めている場合で1日8時間の労働をさせた場合には割増賃金を支払う必要はありません。このことについて見落としがちなので、よくチェックしてみてください。

時間外労働に対する割増賃金の割増率は35%です。

休日労働の計算

休日に労働させた場合は通常の賃金ではなく、割増した賃金を支払う必要があります。労働基準法には、使用者は労働者に対して1週間に1日以上、4週間に4日以上の休日を与えることが定められています。この休日に労働させると休日労働になり、割増賃金を支払わなくてはなりません。

休日労働に対する割増賃金の割増率も35%になっています。

深夜労働の割増賃金

22時から5時までの労働は深夜労働とされ、この時間帯の労働に対して支払う賃金には割増賃金が必要です。深夜労働に対する割増賃金の割増率は25%になっています。

これらの割増賃金についてですが、重複される場合もあります。

例えば、休日かつ深夜に労働した場合には

休日の割増率35%+深夜の割増率25%=60%の割増賃金を支払う必要があります。

重複する場合について漏らしている場合が多いので、しっかり確認をする必要があります。割増賃金についてもよく注意をして計算をするようにしてください。

 

勤務時間の計算について

労働時間の給与計算に使用する際は、1分単位で計算を行う必要があります。何時何分から始業、終業が何時何分など、1分単位で記録を取っておく必要があります。5分ごと、10分ごと、30分事など、大雑把な時間での計算を行うことはできません。

8:55〜18:03まで勤務した場合、9時〜18時に勤務を行ったと記録をするのではなく8:55〜18:03に勤務を行った、というように細かい時間での管理を行ってください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?仕事量が増えてきてだれかアルバイトを雇いたいけれどどのように手続きを進めていけばよいかわからない。どのように給料の計算を行って行けばよいかわからないという起業したてんも方は非常に多いと思います。意外な落とし穴も数多くあり、気づかないまま雇ってしまったというケースも少なくありません。

人を雇うことによってメリットは数多くあります。事業を拡大させていきたい、と考えている人にとってはいずれ訪れる手続きであったり勉強です。少し手間だな、と思うかもしれませんがきちんと気を付けて給与の支払い、アルバイトの雇用を行ってください。

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この記事の執筆者

片島聖矢

片島聖矢

ELPIS Inc, 代表

日本大学芸術学部写真学科在学中の片島聖矢と申します。

高校生時代からマネジメントやデザインなど、様々な分野に興味を持ち、制作活動などを行ってきました。

高校生時代には、広島県主催の広島創生イノベーションスクールに参加し、リーダーとしてマネジメントも経験させていただきました。そこから現在は起業し、デザイン、写真撮影、動画撮影・編集など幅広くクリエイティブな事をさせていただいております。

若さを活かし、現役大学生ならではの視点で情報をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

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