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これを読めば分かる!事業承継税制とは?税金負担のポイント解説

[投稿日]2021/03/15 / [最終更新日]2021/08/27

これを読めば分かる!事業承継税制とは?税金負担のポイント解説

日本に多い中小企業では、後継者が見つからないまま経営者の高齢化が進んでいます。事業承継には、生前贈与や相続で受け継ぐ方法と、会社の売買による方法があります。

贈与や相続で受け継ぐ時は個人の税負担が重く、これが中小企業の承継がスムーズに進まない大きな原因となっていました。その障害を取り除くために、「事業承継税制」が導入されました。その後、この税制は、今までの条件をさらに緩和する改正を加えた期間限定の「特例措置」も設けられています。

事業承継税制の内容やメリット・デメリットについて紹介します。

事業承継税制の特徴やメリット・デメリット

日本で中小企業の事業承継が進んでいないのは、後継者が会社を継ぐために、多額の税金を支払わなければならないことが、理由の1つだと考えられています。一般的に、会社の経営者が変わる時、後継者は経営を維持するために会社の株式の半数以上を所有します。この株式を先代経営者から受け継ぐ時に、相続税や贈与税が発生します。この税金は、後継者が現金で支払わねばなりません。会社の規模が大きいほどこの税負担が重くなり、事業承継が進まない問題がありました。

事業承継税制では、このような問題を軽減するために、一定の条件を満たせば、非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税が猶予されるメリットがあります。この制度のおかげで、後継者は一定の条件のもとに、相続税や贈与税を原則5年まで猶予してもらうことが可能になりました。その間は、受け継いだ事業の経営に集中できるようになります。

デメリットは、税金は免除されたわけではないので、最終的には支払う必要があることこと、もし猶予期間中に、取り消しをされてしまうと、それまでの期間に対しての利子税が加算されるため、当初納めるはずだった納税額より高い税金を支払わねばならないこともあります。

事業承継税制が打ち切られる理由には、次のようなものがあります。
・5年以内に後継者が、代表者ではなくなってしまった
・後継者が取得株式を、他人に譲渡するなどして、手放してしまった
・会社が資産管理会社に該当している
・会社が解散した
・会社の年間収入がゼロになった
・継続届出書を提出しなかった

事業承継税制改正について

事業承継税制は、その要件を緩和する変更がたびたび実施されています。変更点をいくつか紹介します。

・制度利用前に必要だった事前確認が不要
・後継者は、現在の経営者の親族に限定されていたが親族外承継も対象
・事業承継後、5年間は雇用の8割以上を維持することが納税の猶予の条件だったが、雇用の8割以上を5年間平均で評価することに変更
・納税猶予が打ち切りになった時、利子税も支払うことになっていたが、承継5年超で、5年間の利子税が免除
・後継者が相続や贈与を受けてから5年後以降は、その後継者の死亡や会社が倒産した時は納税は免除されていたが、現在は納税額を再計算し、その一部が免除
・贈与時には、現経営者は代表者を退任していなければならないが、役員として残留可能
・現経営者の個人債務や葬式の費用は、株式以外の相続財産から控除される

相続による承継の税金負担について

先代経営者の親族が後継者となる場合は、先代経営者が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きを行わねばなりません。また事業承継税制の適用を受けるには、経営者、後継者ともに要件がいくつかあります。相続で事業を承継する場合の税負担の流れは次の通りです。

経営者に子どもが2人いて(長男Aと長女B)、長男Aが会社の株式を100%相続して後継者となる場合。

長男Aの納税額は「(株式を含めない相続財産の相続税)-(株式相続による納税猶予額)=納税額」で求められます。

【株式を含めない相続財産の相続税計算方法】

(1)株式を含めない被相続人の全ての財産総額から基礎控除及び、生前贈与や遺贈の持ち戻し計算、みなし相続財産計算を行い、相続者全員(2人)分の法定相続金額をそれぞれ算出する。
→長男の法定相続金額(A)、長女の法定相続金額(B)

(2)長男Aと長女Bそれぞれの相続金額に基づく相続税率をかけた後、控除額を差し引いて相続税を計算する。
→(A)×相続税率-控除額=(A’)、(B)×相続税率-控除額=(B’)

※相続税の税率と控除額は「国税庁HP、No.4155 相続税の税率参照)

【株式相続による納税猶予額計算方法】

(1)長男Aが、株式を100%相続するその評価金額のみと、長女が法定相続する金額を合計する
→a’

(2)a’から、基礎控除額を差し引いて課税遺産額を算出する
→ a’-(3000万円+相続人数2人×600万円)=b’

(3)b’の金額を法定相続した場合(子ども2人なので1/2ずつ)の取得金額を算出し、長男A、長女Bの相続総額を計算する

→b’×1/2=c’

(4)c’を仮に1億8000万円とした場合、長男A、長女Bの相続税合計は、相続税率と控除額に基づき
→ 長男Aは「1.8億円×40%-1,700 万円=5,500万円、
長女Bも「1.8億円×40%-1,700 万円=5,500万円」

(5)5,500万円×長男Aの相続する株式評価額/a’≒d’(納税猶予額)
となります。

生前贈与による承継の税金負担について

事業承継を生前贈与で行う場合のメリットは、税金負担の方法が2種類あり、節税効果が高い方を選べることです。

暦年課税制度

贈与者、受贈者の対象制限がなく、暦年に贈与された価格の合計110万円までが基礎控除額となります。
110万円を超えた贈与額については、10~50%の累進税率を支払いますが、超えた金額に対しても金額に応じて控除額の適用があります。

相続が発生したら、開始前3年以内の贈与は相続財産として加算されます。それ以前の贈与については、切り離して計算されます。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税をします。

相続時精算課税制度

65歳以上の親から、20歳以上の子に対して将来相続が発生する場合に適用されます。届け出を出せば、非課税枠2,500万円の控除が受けられます。

2,500万円を超えた金額に対しては、一律20%の税率分の負担となります。この制度を利用して贈与を行った年の翌年3月15日までに、同制度の選択届出書を提出します。

相続が発生した時は、相続税の計算時に精算されます。贈与財産については、贈与時の時価で評価されます。

事業譲渡と株式譲渡による承継の税金負担

会社に後継者が不在の場合、会社を売却して買取先の会社に事業を承継してもらう方法があります。中小企業の場合では、会社の株式を売却する方法がよくとられています。「株式譲渡」によるM&Aとも言えます。

株式譲渡が済めば、会社の経営者が変わります。株を売った先代の経営者には、株式譲渡に伴う譲渡所得が発生するため所得税を支払うことになります。

株式譲渡は手続きが簡単な反面、買い手側にとっては買い取るものを選べないことや、非上場株式の買い取りをする場合、株価の算定に時間がかかるデメリットがあります。

会社の一部の事業を売買することは「事業譲渡」と呼ばれています。譲渡する事業を会社から切り離す手続きを行うか、譲渡する企業を別会社にしてその株式を譲渡する方法があります。

2つとも、これまでの事業に関する契約や許認可を全てやり直す必要があり、手続きが多く時間がかかるデメリットがあります。

事業譲渡時は、売る側の会社に法人税や消費税が発生するので、その準備が必要になります。

この記事の執筆者

久田敦史

久田敦史

株式会社ナレッジソサエティ 代表取締役

バーチャルオフィス・シェアオフィスを通して1人でも多くの方が起業・独立という夢を実現し、成功させるためのさまざまな支援をしていきたいと考えています。企業を経営していくことはつらい面もありますが、その先にある充実感は自分自身が経営をしていて実感します。その充実感を1人でも多くの方に味わっていただきたいと考えています。

2013年にジョインしたナレッジソサエティでは3年で通期の黒字化を達成。社内制度では週休4日制の正社員制度を導入するなどの常識にとらわれない経営を目指しています。一児のパパ。趣味は100キロウォーキングと下町の酒場めぐり。

【学歴】
筑波大学中退
ゴールデンゲート大学大学院卒業(Master of Accountancy)

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