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法人登記費用を安くできる公的制度~千代田区創業支援事業の紹介~

[投稿日]2021/07/12 / [最終更新日]2021/07/29

法人登記費用を安くできる公的制度~千代田区創業支援事業の紹介~

これから起業を考えている人の中には「会社を設立するにはいくらかかるのか?」と疑問に思っている方も多いでしょう。

現在は会社法の改正により、資本金1円からでも法人を設立できるようになりましたが、設立する過程で様々な費用が発生します。

しかし、一部自治体が行っている創業者向けの支援を活用することにより、会社設立(法人登記)の費用を抑えることができるのです。これらの知識を正しく理解し、活用することによって、会社設立(法人登記)に係る費用を最大まで抑えることができます。

それらを踏まえて、当記事では以下の点を解説しています。

・会社設立(法人登記)の手順

・会社設立(法人登記)で発生する費用

・千代田区の創業支援事業

・バーチャルオフィスを使用して会社設立(法人登記)費用を抑える方法

会社設立(法人登記)時にコストを減らしたい」という人は是非最後までご覧ください。

会社設立(法人登記)の手順

法人を設立するために必要な手続きは大きく分けると以下の2つです。

・公証人役場での「定款の認証」

・法務局での「法人の登記申請」

しかし、これらの手続きに馴染みがなく、イメージが付かないという人も多いでしょう。ここでは会社設立(法人登記)の手順を解説します。

定款の認証

法人を設立する際は、会社の根本規則となる「定款」を作成する必要があります。定款はただ作成するだけではなく、公証人に定款を認証してもらうことによって正式な定款として認めてもらう必要があるのです。

手続きの場所は「公証人役場」です。設立する法人の本店所在地のある都府県にある公証人役場で手続きを行います。(北海道は道内で管轄が分かれているため、法務局へ問い合わせを行ってください。)

なお、こちらの手続きは「株式会社」を設立する上で必要となっています。持ち分会社である「合同会社」を設立する際には定款の認証は必要ありません。(定款の作成自体は行う必要があります。)

法人の登記申請

定款の認証を行ったら「法人登記申請」を行います。この登記申請が完了した段階で法人設立となります。

手続き先は管轄の法務局で、手続き方法は以下の3種類あります。

・法務局窓口での申請

・郵送での申請

・オンラインでの申請

一般的にこのタイミングで「法人印の登録」と「印鑑カードの申請」も行います。印鑑カードとは、印鑑証明書を発行する際に必ず必要となるカードです。印鑑証明書は発行する場面が多いため、印鑑カードの申請も一緒に行いましょう。また、法人印の登録は現在任意となっていますが(オンライン申請の場合)実務上登録を行うべきです。登録すべき理由は下記の記事でご覧ください。

会社設立で必要な印鑑とは~法人印の種類や印鑑登録の方法を解説します~

会社設立後も必要な手続きがある

法人登記を行ったら法人の設立が完了ですが、その後、開業までの間に必要な手続きがあります。

主な手続き先は「税務署」「年金事務所」「市区町村役場」などです。しかし具体的な手続きや提出書類は、許認可の要否や従業員の有無によって変わる部分があります。自身の事業形態に沿った手続きを行いましょう。

会社設立(法人登記)で発生する費用

会社設立(法人登記)で必要な費用は、法人形態が「株式会社」か「合同会社」かによって大きく変わります。

ここでは法人形態別に発生する費用を解説します。

株式会社を設立する場合の費用は約242,000円

株式会社を設立する際に必要な登記費用は合計で約242,000円です。

「そもそも株式会社とは?」という人はこちらを参考にしてください。

株式会社とは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説

それでは具体的にどのような場面で費用が発生するのでしょうか。

収入印紙代

法人が設立する際にする定款の原本は、印紙税の課税対象となります。ここで必要な費用は40,000円です。株式会社の場合は、公証人が保存する定款謄本に40,000円分の収入印紙を貼ります。

なお、収入印紙代は「紙の」定款にかかる費用です。そのため、作成する定款が「電子定款」の場合は40,000円の収入印紙代がかかりません。

しかし、電子定款を作成するには専用の機器やソフトを必要とします。これらを合計すると40,000円を超える場合があるため、一概に電子定款の方がお得とは言えません。多くの場合1回しか使わない機器となるため、そのために機材を揃えるというのも考えものです。

定款の認証手数料

公証人役場で定款を認証する際に手数料が発生します。ここでは50,000円の費用を要します。

また、定款の認証の際に、登記申請に必要とする謄本を請求することが一般的です。この謄本の交付料が平均で約2,000円かかります。

登録免許税

法人の登記申請を行うために登録免許税が発生します。登録免許税とは、登記や登録などを行う際に発生する税金です。この登録免許税には、多くの場合150,000円かかります。

正確には「資本金の0.7%」と「150,000円」の大きな方の金額となります。つまり資本金が2,143万円以上の場合、150,000円以上の費用を必要とするため注意しましょう。

例えば、資本金が2,500万円の場合は175,000円の費用となります。(2,500万円×0.7%)

合同会社を設立する場合の費用は約100,000円

合同会社を設立する際に必要な費用は約100,000円となっています。

「合同会社株式会社とは何が違うの?」という方はこちらをご覧ください。

合同会社とは?株式会社との違い、設立のメリット・デメリットを解説

以下では、どのような場面で費用が発生するかを確認します

収入印紙代

株式会社と同様に、謄本へ貼る収入印紙代として40,000円がかかります。

株式会社と異なり、公証人役場への提出がないため、一般的に会社保存用の定款謄本へ収入印紙を貼ります。

また、電子謄本の場合は課税対象とはならないためこの費用はかかりません。しかし株式会社と同様に、電子謄本を作成する機器やソフトを揃えるのに40,000円以上かかる場合があるため、一概に費用がかからないとは言えません。

登録免許税

株式会社と同様に、法人登記申請をすると登録免許税が発生します。

費用は多くの場合60,000円です。

正確には「資本金の0.7%」と「60,000円」の大きな方が税額となります。つまり、資本金が858万円以上の場合は6万円以上の費用が発生するため、注意が必要です。

 

株式会社

合同会社

収入印紙代

40,000円(紙定款の場合)

40,000円(紙定款の場合)

定款の認定手数料

52,000円(謄本交付料含)

0円

登録免許税

150,000円~

60,000円~

240,000円~

100,000円~

会社設立(法人登記)をするために、その他必要となる費用

ここでは、設立の手続き上、直接ではないが必要とする費用を解説します。

資本金

現在、最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社、合同会社共に、資本金が1円から法人設立が可能となっています。

しかし、資本金が少なすぎると借入や融資の際に不利になるなどのデメリットもあります。

行う事業によって必要な資本金も変わるため一概には言えませんが、300万円から500万円が中央値となっています。

法人印鑑代

法人登記の際に登録する印鑑を用意する必要があります。

こちらの費用には幅がありますが、一般的に5,000円からとイメージしておきましょう。

その他手数料等

法人印を登録するためには、代表者個人の印鑑証明書が必要になります。この手数料が1枚約300円発生します。

また、法人を設立したら登記簿謄本を発行することが多いです。発行手数料として1枚約500円必要となります。

千代田区の創業支援事業とは

会社設立の費用は人によっては高額と感じるでしょう。しかし設立費用が軽減される制度があるのです。ここでは千代田区の創業支援事業を紹介します。

千代田区ではこれから創業する、もしくは創業から5年以内の方を対象に様々なサポートや優遇措置を行っています。これらの特例を活用することによって、大きく費用を抑えることができるのです。具体的に以下のようなものがあります。

千代田区創業支援事業の詳細はこちら

設立時の登録免許税が軽減される

通常法人設立時には株式会社で150,000円、合同会社で60,000円の登録免許税がかかります。

しかし、千代田区の創業支援を受けると、登録免許税の50%が減免されます。つまり株式会社で75,000円、合同会社で30,000円の負担でよくなるのです。

なお「資本金×0.7%」が「150,000円(株式会社の場合)もしくは60,000円(合同会社の場合)」を上回る場合も、半分の「資本金×0.35%」の負担と、通常の50%軽減されます。

この特例は千代田区で創業する方に限定した支援となっています。

東京都創業融資を利用する際の利率の優遇

想像以上に、融資を受けた際の利息が負担となるケースも多いです。

千代田区の創業支援事業では、東京都創業融資を利用する際の利率が0.4%優遇されます。

単純計算で2,000万円の融資を受けた際、1年目は年約80,000円もの利息を得することができるのです。それを長期にわたって返済するとなると非常に大きい額の負担軽減となります。

日本政策金融公庫における新創業融資制度の特例

日本政策金融公庫が行っている新創業融資制度は、無担保、無保証人で融資を受けることができる制度です。しかし「創業時において、創業資金総額の10%に係る自己資金を保有している」という制限があります

千代田区の創業支援事業を受けると、この制限を満たしたものとして融資を受けることができます。

また、新規開業支援資金の利率の引下げも行われるため、資金調達の面で非常に優位に立つことができます。

こちらの特例も千代田区で創業する方限定の支援です。

新創業融資制度の詳細はこちら

新規開業支援資金の詳細はこちら

バーチャルオフィスを有効に活用することで会社設立(法人登記)の費用を抑えられる

「在宅での仕事になるから千代田区では創業できない」と思っている人はいませんか。その様な人であっても「バーチャルオフィス」を有効に活用する事によって、千代田区の創業支援事業を受けることができるのです。

バーチャルオフィスとはその名の通り、仮想の事務所です。法人はバーチャルオフィスを住所地として利用することができるのです。

つまり「IT起業のため、事業は自宅で行う」などといった人であっても、登記する住所はバーチャルオフィスの住所とすることができるのです。

バーチャルオフィスを利用するメリットはいくつかあります。

自宅住所で登記する必要がない

まず「自宅住所で登記する必要がない」点です。プライバシーの観点から、自宅住所を登記先にしたくない場合や、そもそも法人登記できない賃貸マンションであるといった問題が多々あります。その様な場合に安い費用で登記先の住所を入手できるのです。

登記先の住所を選ぶことができる

次に「登記先の住所を選ぶことができる」メリットもあります。例えば、現在自身の自宅が港区であっても、千代田区のバーチャルオフィスをレンタルすることによって、法人の登記が千代田区内になります。その結果千代田区の創業支援事業を受けることも可能になるのです。

郵便物の受取・転送や電話番号の利用、会議室の利用なども可能

他にもバーチャルオフィスによって「郵便受取・転送」や「電話番号の利用」「会議室の利用」などのサービスを受けることができるため、有効に活用することによって業務の効率化を行うことができます。

バーチャルオフィスと支援制度を有効に活用することによって、法人設立費や利息、固定費などを大きく抑えることができるのです。

ナレッジソサエティのバーチャルオフィスの詳細はこちらから

まとめ

法人を設立するには、株式会社で242,000円以上、合同会社で100,000円以上の費用が発生します。また、融資の利息や固定費などの費用が積み重なり、経営を圧迫するという話もよくあります。

そこで、法人設立の費用や融資の金利などを可能な限り抑えるために、創業支援制度を使用することは大変おすすめです。例えば千代田区の場合「登録免許税が50%減免」「融資の利率が0.4%優遇」「融資時の制限の排除」など様々な特例を受けることができます。

千代田区外の方であっても、バーチャルオフィスを活用すれば千代田区に住所を置くことが可能です。支援事業とバーチャルオフィスを有効に活用するだけで、周りよりも有利に事業を行うことができるのです。

払う必要がないお金は払いたくない人がほとんどでしょう。その様な人は是非支援制度とバーチャルオフィスの利用を検討してください。

この記事の執筆者

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

ナレッジソサエティ編集部

2010年設立の東京都千代田区九段南にある起業家向けバーチャルオフィス「ナレッジソサエティ」です。2010年からバーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの専業業者として運営を行っております。バーチャルオフィスのこと、起業家に役立つ情報を配信しています。「こういう情報が知りたい」といったリクエストがあれば編集部までご連絡ください。

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